■児童手当
子どもが健やかに育つことを目的に、受給資格に該当する養育者へ手当を支給します。申請月の翌月分からが手当の支給対象です。
受給中のかたで、現況届の提出が必要なかたには6月上旬に案内を送付しますので、6月中に手続きをしてください。
詳細は区Webをご覧ください。
◇受給資格
中学校修了(平成21年4月2日以降生まれ)までの子どもの養育者(所得制限あり)
◇手当額(現行制度)
※高校生以下の子どもから第1子と数える
◇このようなときには手続きを(★公務員の場合は勤務先で手続き)
(1)子どもが生まれた…出生の翌日から15日以内に、生計中心者の住所地(★)で手続きをしてください。
(2)生計中心者の5年中の所得が所得上限限度額未満になった…5月中に生計中心者の住所地(★)で手続きをしてください。
(3)子どものみが区外に転出する
(4)受取口座を変更したい(受給者名義の口座のみ)
(5)受給者が公務員になった、公務員でなくなった…勤務先と住所地の両方で手続きをしてください。手続きが遅れると、返還金や手当を受給できない期間が生じる場合があります。
(6)子どもが里親に養育されるようになった、施設に入所・退所した
10月分の手当から予定されている、所得制限撤廃、支給対象年齢の延長などを含む制度改正については、詳細が決まり次第、区Webなどでお知らせします。
問合せ:子育て支援課手当・医療係
【電話】5722-9162【FAX】5722-9328
■児童育成手当
ひとり親などで子どもを扶養しているかたや障害がある子どもを養育しているかたに対し、手当を支給します。要件に該当するかたは、子育て支援課に相談し、来庁の上、申請の手続きをしてください。申請月の翌月分からが手当の支給対象です。
受給中のかたには、現況届を6月上旬に送付しますので、6月中に手続きをしてください。
所得制限額など詳細は、区Webをご覧ください。
◇育成手当
受給資格:次の(1)(2)いずれかに該当する高校生(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)までの子どもの養育者(所得制限あり)
(1)父母が離婚・死亡・未婚などにより、ひとり親の状態にある(父または母が事実上の婚姻関係にあるときを除く)
(2)父または母に重度の障害がある
手当額:子ども1人当たり月額13,500円
◇障害手当
受給資格:心身に中度以上の障害がある20歳未満の子どもの養育者(所得制限あり)
手当額:子ども1人当たり月額15,500円
問合せ:子育て支援課手当・医療係
【電話】5722-9645【FAX】5722-9328
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