9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です。シニア世代の貴重な財産を、悪質業者はさまざまな手口で狙っています。
被害防止には、家族や地域などの見守りや声かけが大切です。トラブルに気付いた時や心配な点がある場合はご相談ください。
■事例1 化粧品・サプリメントなどの定期購入
「初回限り」とうたう格安のサプリメントを、1回限りの購入と思い注文したら定期購入だった。
請求書
定期購入2回目以降¥5,000
◇対策方法
・「初回限り」や「回数縛りなし」などと表記されていても、定期購入の可能性があります。購入・解約・返品の条件や方法を必ず確認しましょう
・後で確認できるように、最終確認画面や注文確認メールをスクリーンショット(画面の画像保存機能)などで保存しておきましょう
・回数の定めがない定期購入は、解約手続きをしないと請求が続くので注意が必要です
■事例2 点検商法(屋根工事、外壁工事、床下換気扇、給湯器ほか)
「無料で点検する」という突然の訪問で、「すぐ修理しないと大変」などと不安をあおられ、高額な工事の契約をしてしまった。
◇対策方法
・安易に玄関を開けず、不要なものはインターホン越しやドアチェーンをしたままで対応し、きっぱりと断りましょう
・家族や知人に相談したり、複数業者から見積もりを取ったりするなどして、慎重に検討しましょう
■事例3 訪問買い取りサービス
何でも買い取ると電話で勧誘があり、訪問時に貴金属の売却を迫られ、売るつもりがなかったものまで買い取られてしまった。
◇対策方法
・電話勧誘があっても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう
・業者の飛び込み勧誘は禁止されています。住居には入れないようにしましょう
・希望していない物品の買い取りの勧誘は、きっぱりと断りましょう
・訪問買い取りの利用は、家族や知人と一緒に応対しましょう。また、契約時は契約書面を必ず受け取り、業者の連絡先を確認しましょう
※訪問購入による契約は、法定書面受け取りから8日間以内はクーリング・オフできます(一部商品を除く)。また、消費者には8日間は物品の引き渡しを拒否できる引き渡し拒否権が認められています。期間が過ぎても諦めずに消費生活センター(下記参照)に相談してください
■消費生活センター(目黒2-4-36 区民センター内)
相談専用電話:【電話】3711-1140
受付時間:月~金曜日9:30~16:00(祝・休日を除く)
◇高齢者被害特別相談を実施します
消費生活センター(電話・対面)でお受けします(上記参照)。
日時:9月9日(月)~11日(水)
■多重債務でお悩みのかたへ
ギャンブルや買い物、クレジットカードでのキャッシング、連帯保証人として背負った借金、病気、失業などをきっかけに多重債務となることは、誰もが陥る可能性のある問題です。
多重債務は必ず解決できます。消費生活センターは、相談者の状況に合った解決策を説明し、専門の相談機関などを紹介します。一人で悩みを抱え込まずに、まずはご相談ください。
■困った時はご相談ください
・消費生活センター(上記参照)
・消費者ホットライン【電話】188(イヤヤ)
■多重債務110番(無料特別相談)
債務整理の方法と適切な専門機関を案内します。希望者は消費生活センター(上記参照)へご相談ください。
受付時間:9月2日(月)・3日(火)9:30~16:00
問合せ:消費生活センター
【電話】3711-1133【FAX】3711-5297
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