■国民健康保険料 後期高齢者医療保険料 介護保険料 国民年金保険料は所得控除の対象です
令和5年1月~12月に納付した保険料は、社会保険料控除として全額が所得控除の対象です。生計をともにする配偶者や親族の保険料を負担した場合も、合算して控除できます(特別徴収分を除く)。
確定申告や住民税の申告の際は、「社会保険料控除」欄に記入してください。
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、納付方法によって取り扱いが異なります。
・口座振替や納付書等で保険料を納めた場合…納付した方(生計をともにする方)の社会保険料控除の対象となります
・公的年金等からの特別徴収で保険料を納めた場合…年金受給者の社会保険料控除の対象となります。生計をともにする方であっても、本人以外が社会保険料控除とすることはできません
◇国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額の確認方法
納付書払いの方:領収証書
口座振替払いの方:口座振替済みのお知らせ(令和5年12月送付)
電子マネー決済の方:利用した各アプリの履歴や利用明細
モバイルレジの方:
※国民健康保険料・後期高齢者医療保険料のみ
・モバイルバンキングで納付…モバイルバンキングの取引明細書等
・クレジットカードで納付…クレジットカード会社が発行する利用明細書等
特別徴収の方:日本年金機構が送付した源泉徴収票
※領収書等を紛失した方や証明が必要な方は、お問い合わせくだい
◇国民年金保険料の納付額の確認方法
日本年金機構が送付した社会保険料(国民年金保険料)控除証明書で確認できます。
※申告時に上記証明書の添付が必要です
※家族の方が国民年金保険料を納付した場合は、納付した方が社会保険料控除として申告できます
※e-Tax(イータックス)での確定申告に利用できる、控除証明書の電子データをマイナポータルで受け取ることもできます
問合せ:
・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料…国保年金課保険料係(区役所1階)【電話】内線2386
・介護保険料…介護保険課資格保険料係(区役所2階)【電話】内線2441
・国民年金保険料…荒川年金事務所【電話】3800-9151
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