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自治体の皆さまへ

きれいで安全な道路環境へご協力を

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東京都荒川区

■道路に物を置くことは違法です
道路上に、商品・看板・のぼり旗・植木鉢・段差解消ステップを置く等、道路の構造または交通に支障を及ぼす行為は禁止されています。
違反した場合は、道路法第102条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

◆道路上にはみ出す袖看板等は「道路占用許可申請」を
道路上に袖看板等が出る場合や、工事等で足場や仮囲い等を設置する際は、道路管理者(区役所等)に「道路占用許可申請」をしてください。許可を受けている場合でも、定期的に点検や補修を行う等、安全な維持管理に努めましょう。

◆道路の段差解消をしたい場合
道路工事施行承認申請をし、道路管理者の承認を受け、自己負担で側溝の高さを下げる工事を行ってください。
道路上に段差解消のステップやブロック、鉄板等が置かれていると、歩行者や自転車、バイクの転倒等重大事故につながる危険性があります。事故が発生した場合、設置者が責任を問われます。設置者は速やかに撤去してください。

◇ステップが原因で道路冠水が発生
令和6年7月31日の豪雨では、側溝の上の段差解消ステップ等が雨水の流れをせき止め、道路冠水が広範囲で発生しました。側溝や雨水ますには、ステップやブロック、植木鉢等を置かないでください。

◆敷地から道路上に樹木がはみ出ていませんか
道路上に樹木がはみ出ていると、歩行者や自動車の通行に支障をきたし、交通事故の原因となる可能性があります。
伐採や枝の切除等、道路にはみ出さないよう適切な管理をお願いします。

■違反広告物をなくしましょう
区では、電柱等に貼られたはり紙・看板等のうち、条例・規則に反した違反広告物を撤去しています。
違反広告物を見かけたら、区に連絡してください。

◇屋外広告物の表示は「許可申請」を
広告板やアーチ等の屋外広告物は、一定期間ごとに許可が必要です。会社名表示・絵・商標等が対象です。区内で屋外広告物の表示等をする場合は、区に「屋外広告物許可申請」をしてください(一定面積以下の自家用広告物を除く)。
なお、事故が発生した場合、所有者が責任を問われます。老朽化や破損、天災等による屋外広告物の落下事故を防ぐために、定期的な安全点検を行ってください。

■不法投棄は犯罪です
粗大ごみや家庭ごみを道路や空き地、公園等に捨てると不法投棄になり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられます。
物の放置やごみの散乱は、通行の妨げや、火災等の思わぬ事故を誘発するおそれがあります。

◇不法投棄させない環境づくり
区では、道路パトロールカーによる巡回を強化するとともに、啓発看板を設置する等、不法投棄防止に努めていますが、ごみのない快適で安全な生活環境を維持するためには、一人ひとりの心がけが大切です。
不法投棄をしている人を発見したときは、警察署に連絡してください。

問合せ:
・公園内…土木管理課維持みどり係【電話】内線2757
・ごみ集積所…清掃リサイクル推進課作業係【電話】内線471
・資源回収拠点…清掃リサイクル推進課啓発指導係【電話】内線449

◇粗大ごみを出すときには、事前に申し込みが必要です
申込み・問合せ:電話・下記ホームページで、粗大ごみ受付センター
【電話】6420-3353
※(日)を除く、午前8時~午後7時
【HP】https://www2.sodai-web.jp/arakawa/index.html

申請・問合せ:
・区道上…土木管理課占用係(区役所北庁舎2階)【電話】内線2714
・都道上…東京都第六建設事務所管理課【電話】3882-1232

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