区内在住で申請をしていない方は、申請してください。各手当には、それぞれ所得制限があります(子ども医療費助成を除く)。所得制限や申請に必要な物など、詳しくはお問い合わせください。
■児童手当
対象:15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方(生計中心者)
公務員の場合は勤務先で申請してください(国立大学・独立行政法人などを除く)。
児童福祉施設などに入所している児童は、施設長に児童手当が支払われます。
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):─
内容:
[3歳未満]15,000円(月額)
[3歳~小学生]
・第1・2子 10,000円(月額)
・第3子以降(※) 15,000円(月額)
[中学生]10,000円(月額)
[所得制限限度額以上の方]5,000円(月額)
[所得上限限度額以上の方]手当の支給なし
※…高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方)の児童から第1子として数えます。
支給対象月など:申請月の翌月分から
出生・転入日(前住所地の転出予定日)などの翌日から15日以内に申請をすることで、出生・転入日などの翌月分から支給します。
支払月:2月、6月、10月
■児童育成手当 育成手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父子・母子世帯またはそれに準じる世帯の方(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):
・父母が離婚した児童
・母が婚姻によらないで出生した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有しているか、精神に重度の障害を有しており常時介護を必要とする状態にある児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
内容:児童1人 13,500円(月額)
支給対象月など:申請月の翌月分から
次のいずれかに該当する場合には支給開始の特例があります。
・都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合
・災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合
支払月:2月、6月、10月
■児童育成手当 障害手当
対象:20歳未満の障害のある児童を養育している方(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):
・愛の手帳1~3度程度の児童
・身体障害者手帳1・2級程度の児童
・脳性まひ、または進行性筋萎縮症の児童
内容:児童1人 15,500円(月額)
支給対象月など:申請月の翌月分から
次のいずれかに該当する場合には支給開始の特例があります。
・都内の他区市町村で児童育成手当を受給中の方が転入し、前住所地で支給された最後の月の翌月15日までに申請した場合
・災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合
支払月:2月、6月、10月
■児童扶養手当
対象:18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害(※)のある児童は20歳未満)を養育している父・母または養育者(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
※…心身に中度以上の障害を有する場合 (例)「身体障害者手帳」で1~3級程度
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):
・父母が離婚した児童
・母が婚姻によらないで出生した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母が身体に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有しているか精神に重度の障害を有しており、常時介護を必要とする状態にある児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
内容:
[児童1人]
・(全部支給)44,140円(月額)
・(一部支給)44,130円~10,410円(月額)
児童が2人以上の場合、次のとおり加算されます。
[2人目]
・(全部支給)10,420円(月額)
・(一部支給)10,410円~5,210円(月額)
[3人目以降1人につき]
・(全部支給)6,250円(月額)
・(一部支給)6,240円~3,130円(月額)
一部支給の場合は、所得に応じて10円単位で手当額が決定します。
※4月に物価変動に伴う手当額の改定有り。
支給対象月など:申請月の翌月分から
災害や、やむを得ない事由(離婚などは除く)があり、その事由がやんだ翌日から15日以内に申請した場合には支給開始の特例があります。
支払月:1月、3月、5月、7月、9月、11月
■特別児童扶養手当
対象:20歳未満の障害のある児童を養育している方(児童福祉施設などに入所している児童を除く)
支給要件(次のいずれかに該当する児童を養育する方):
・愛の手帳1~3度程度の児童
・身体障害者手帳1~3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)の児童
・上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある児童
内容:児童1人
・(特児等級1級)53,700円(月額)
・(特児等級2級)35,760円(月額)
※4月に物価変動に伴う手当額の改定有り。
支給対象月など:申請月の翌月分から
支払月:4月、8月、11月
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