年金収入額などが一定基準以下の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
令和6年度から新たに対象となる方には、9月初旬ごろから順次、日本年金機構からお知らせと年金生活者支援給付金請求書が送付されます。
すでに支給されている方には送付されません。支給要件を満たしていれば継続して受け取ることができます。
■対象
令和5年の所得額が減少した、または世帯構成の変更などにより、次の支給要件を満たす方
◇受給している年金 老齢基礎年金
支給要件:次の全てに該当する方65歳以上
・世帯員全員の住民税が非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が88万9,300円以下(※1)
支給額(月額):基準額 5,310円(※2)
◇受給している年金 障害基礎年金
支給要件:前年の所得額が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下
支給額(月額):
・1級 6,638円
・2級 5,310円
◇受給している年金 遺族基礎年金
支給要件:前年の所得額が「472万1,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下
支給額(月額):基準額 5,310円(※4)
※1…昭和31年4月1日以前に生まれた方は、88万7,700円以下となります。
※2…保険料納付済期間、保険料免除期間、前年の年金収入額とその他の所得額の合計に応じて支給額が変わります。
※3…同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16~18歳の扶養親族の場合は63万円となります。
※4…2人以上の子どもが遺族基礎年金を受給している場合、5,310円を子どもの数で割った金額が、それぞれの子どもに支給されます。
請求方法:お知らせに同封の請求書(ハガキ型)に記入の上、日本年金機構へ返送してください。請求方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
・日本年金機構給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092(050で始まる番号の場合は、【電話】03-5539-2216)
月~金曜日/午前8時30分~午後5時15分(月曜日は午後7時まで)、第2土曜日/午前9時30分~午後4時
・葛飾年金事務所【電話】03-3695-2181
担当課:国保年金課
<この記事についてアンケートにご協力ください。>