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自治体の皆さまへ

知っておきたい国民年金

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東京都豊島区

国内に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられています。国民年金は保険料を出し合ってお互いを支えあう制度です。年金額は加入期間や支払ってきた保険料に応じて決まる仕組みになっていて、やがて訪れる老後の生活や、万が一の病気・けがなどで障害が残ったときなどにも強い味方となります。

国民年金は一生のリスクに対応できる国の保険です

■老齢基礎年金
65歳から受け取れる老後のための年金です。
※受給開始を早める繰り上げ受給、受給開始を遅くして受け取れる年金額を増やす繰り下げ受給制度もあります。

■障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがなどで、障害が残ったときに支給される年金です。
※20歳になる前に発生した障害も支給対象になります。

■遺族基礎年金
国民年金に加入中の方が亡くなったときに遺族に支給される年金です。

■20歳になった方へ
日本年金機構から基礎年金番号通知書が送付されます。
年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法などは本紙掲載の2次元コード参照。

■こんなときは忘れずに手続きを
・会社を退職したとき(20歳以上60歳未満の方)
・配偶者の扶養から外れたとき
・海外に住んでいる方が帰国・入国したとき
・第1号被保険者の方が産前産後期間のときなど
※「産前産後免除制度」として、出産予定日または出産日が属する月の前月(双子など多胎妊娠の場合は3か月前)から翌々月までの保険料が免除されます。この期間は保険料を納付したものとして受給額に反映されます(平成31年2月1日以降に出産の方が対象)。

■保険料の納付はお忘れなく
保険料を未納のままにしていると以下の場合があります。
・老齢基礎年金が低額になる、または受け取れなくなる
・もしものときの年金(障害、遺族基礎年金)が受け取れなくなる

■保険料の納付が困難なときは相談してください
保険料の納付が経済的に困難な方のために、申請により保険料が免除または猶予される制度があります(前年所得に基づく審査あり)。
また、次のいずれかに該当する方を対象とした特例制度があります。
・学生で所得が一定額以下の方
・退職(失業など)により納付が困難な方
2年1か月前までさかのぼって申請できます。早めに相談してください。


池袋年金事務所【電話】3988-6011(年金の記録・支給状況・年金全般について)
高齢者医療年金課国民年金グループ
【電話】3981-1954(年金加入・保険料免除申請などについて)
【電話】3981-1952(年金受給について)

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