◆医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費)
同じ月内に支払った医療費の自己負担が限度額を超えたとき、その超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
なお、自己負担の限度額は年齢や区分によって異なりますので、詳し
◆高額療養費の申請方法
高額療養費の支給対象となった方に、「国民健康保険高額療養費支給申請のご案内」のハガキを診療月から約3か月後を目途に送付します。ハガキが届きましたら、医療機関の領収書をお持ちのうえ、住民課に申請してください。
なお、領収書が不足していると、申請を受け付けることができない場合がありますので、なくさずに保管しましょう。
◆窓口での自己負担を限度額までに抑えることができます
事前に住民課で「限度額適用認定証」の交付を受け、認定証を医療機関に提示した場合は、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
なお、70歳以上の方については、住民税非課税世帯、または現役並み所得者のうち課税所得が690万円未満の方のみ限度額適用認定証が交付されます。
問合せ:住民課 国保年金係
【電話】56-9134
<この記事についてアンケートにご協力ください。>