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上三川こぼれ話 〜第19話 「日本の文化財指定制度」~

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栃木県上三川町

先月、上神主(かみこうぬし)・茂原官衙(もばらかんが)遺跡から出土した刻書瓦(こくしょがわら)が学術的な価値が高いことから国重要文化財に指定される見込みとなりました。詳細はP23をご覧ください。
『重要文化財』とは、文化財保護法の中で定義する文化財の6類型※にある「有形文化財」に該当するもので、日本国政府によって指定されたもののことです。ちなみに、重要文化財のうち、造形が極めて優れていて、学術的な価値の非常に高いものを『国宝』と呼びます。
『重要文化財』は、今回の指定を含めると全国で10,910件、県内では125件が指定されています。
「有形文化財」以外のカテゴリーにも制度はあります。例えば、前述の上神主・茂原官衙遺跡は「記念物」に属し、『史跡』に指定されています。
指定のほかに選定・登録といった制度もあり、市街地にあります生沼家住宅(おいぬまけじゅうたく)の店舗及び主屋(おもや)・土蔵(どぞう)は、この制度によって『登録有形文化財』に登録されています。
国の制度と同様に市町村においても指定制度を設けることができます。町にも上三川町文化財保護条例に基づく指定制度があります。文化財のカテゴリーは国に準じており、有形文化財20件・民俗文化財7件・記念物20件の計47件の文化財を指定しています。
このほか、県指定文化財として有形文化財2件・記念物1件が指定されています。
こうした指定や登録の制度は、郷土の歴史を後世に伝える貴重な文化財を守るためにあります。ひとつでも多くの文化財を残していきたいものですね。

※文化財の6類型とは、有形文化財・無形文化財・民俗文化財・記念物・文化的景観・伝統的建造物群を指します。

問合せ:生涯学習課 文化係
【電話】56-3510

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