文字サイズ
自治体の皆さまへ

介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税の通知書発送のお知らせ

5/36

栃木県上三川町

保険料(税)の納付方法は年金の内容や受給額等によって、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2通りに分かれます。※前年度と納付方法が異なる場合もありますので、必ず通知書をご確認ください。
◆特別徴収
受給している年金から年6回(偶数月)に保険料(税)が天引きされます。
特別徴収開始通知書を9月中旬に発送します。

◆普通徴収
納付書または口座振替による納付です。通知書を7月中旬に発送します。

下記の要件を満たす方は、特別徴収となります。ただし、年度途中での転入や保険の資格を取得したばかりの方などは、一定期間特別徴収とはなりません。
◆介護保険料
65歳以上の方は介護保険料を町に納めます。住民税の課税状況などにより、保険料が決まります。
▽特別徴収になる方
対象の年金の年間受給額が18万円以上の方
※納付方法(特別徴収か普通徴収)を個人で選ぶことはできません。

◆国民健康保険税
自営業や会社を辞めた方など他の健康保険等に加入していない方が加入します。納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯内に加入者がいる場合は、納税通知書は世帯主に届きます。
▽特別徴収になる方
次のすべてにあてはまる方
・世帯主が国民健康保険に加入している
・世帯内の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満の方
・介護保険料が特別徴収されていて、介護保険料と国民健康保険税を合算した額が年金受給額の2分の1を超えない
※世帯主が年度途中で75歳になる場合は普通徴収になります。

◆後期高齢者医療保険料
75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の方が加入する医療制度です。
▽特別徴収になる方
介護保険料が特別徴収されていて、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が年金受給額の2分の1を超えない方

令和6年度、7年度の後期高齢者保険料率が変更となりました。
均等割額:45,600円
所得割率:8.84%
賦課限度額:800,000円
詳しくは、通知書に同封されているリーフレットをご覧ください。

問合せ:税務課 住民税係
【電話】56-9122

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU