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障がい福祉瓦版 障がい福祉セミナー

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栃木県下野市

令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、行政機関に加え事業者(企業や団体、店舗など)における合理的配慮の提供が義務化されたことを受け、7月19日にセミナーを開催しました。
「共生社会の実現に向けて~障害者差別解消法とは~」と題し、講師に栃木県社会福祉士会会長の松永千惠子先生をお迎えし、障がい福祉事業所職員、市職員などを対象に37名が参加しました。
セミナーでは、障がいのある人もない人も共に生きる社会(共生社会)を目指し、障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮」と「環境の整備」を行うために私たちが意識すべきことを複数の例を交えて分かりやすく解説していただきました。また参加者同士が、グループで意見交換をする時間もあり、より理解が深まりました。

「とちぎ視聴覚障がい者情報センター様に要約筆記をしていただきました」

■参加者の声
・日常生活の中で何ができるか、意識したいと思う
・障がいを理解して対応を考え、行動することが大切だと思う
・対話を通じて可能な方法を考えたい
・日頃から、どのようなことが「不当な差別的取扱い」になるのかを意識したい

■障害者差別解消法とは
障害者差別解消法では、行政機関や事業者などに対して、以下の2点を義務付けています。

◆不当な差別的取扱いの禁止
障がいのある人に対して正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止。
(例)保護者や介助者が同行していないからと利用を断る。

◆合理的配慮の提供
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。

特に合理的配慮の提供については、どのようなことに配慮が必要なのか、障がいのある方ご本人と事業者などが対話を重ね、共に解決策を検討していくこと(建設的対話)が重要です。

■障がい者差別についての相談窓口
・社会福祉課
【電話】32-8900
・栃木県障害者権利擁護センター
【電話】028-623-3139

■参考資料
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト(内閣府)
※QRコードは本紙P.24をご覧ください。

相談・問い合わせ先:市障がい児者相談支援センター
【電話】37-9970

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