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くらしの情報 お知らせ(3)

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栃木県下野市

■特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。
対象者:
〇手当1級相当
・身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級(内部的疾患含む)程度に該当する児童
・療育手帳の判定がA程度、または精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する児童
〇手当2級相当
・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当する児童
・日常生活に著しい制限を受ける程度の知的障がい、もしくは精神障がいの児童
手当の額:
・1級相当 月額55,350円
・2級相当 月額36,860円
支給月:4月、8月、11月
※申請月の翌月分から支給が開始されます。
支給制限となる例:
・児童または請求者が、日本国内に住んでいない
・児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる
・児童が児童福祉施設等(保育所・通所施設・障がい児入所施設への親子入所を除く)に入所している
※請求者や配偶者、扶養義務者の所得が制限基準額以上である場合は、その年の8月から翌年7月までの手当が支給停止になります。

◆現況届の提出をお忘れなく
8月は特別児童扶養手当の所得状況届を提出する月です。届出をしないと8月分からの手当が受けられなくなってしまいます。また、2年間、現況届を提出しないと時効で受給権がなくなります。
受給者には8月上旬に通知書を郵送しますので、必ず届出をしてください。
受付期間:8月9日(金)~30日(金)
※平日の正午~午後1時、土日・祝日を除く。
必要なもの:通知書、手当証書、印鑑、その他指定の書類

提出・問い合わせ先:社会福祉課
【電話】32-8900

■令和7年度保育園・認定こども園新入園児募集
入園申込書を子育て応援課または各施設で8月28日(水)から配付します。

◆1号認定(教育標準時間認定)
受付期間:9月2日(月)~30日(月)
提出先:希望する施設

◆2・3号認定(保育標準時間認定・保育短時間認定)
受付期間:10月1日(火)~31日(木)
提出先:子育て応援課

※入園説明会や施設見学会の日程は、各施設に直接お問い合わせください。

問い合わせ先:子育て応援課
【電話】32-8903

■食物アレルギー疾患生活管理指導表作成に係る助成
園児・児童・生徒の食物アレルギー対応に伴う「アレルギー疾患生活管理指導表」作成費用を助成します。医療機関によってはお持ちいただく書類がありますので、必ず受診前に通っている園や学校にお問い合わせください。
なお、指導表作成が保険適用の場合は、助成の対象外となります。受診時にご確認ください。
対象者:(1)と(2)の両方に該当する方
(1)食物アレルギーを有することにより、保育園・幼稚園・認定こども園・学校などでの生活において、特別な配慮や管理が必要と認められる方
(2)次のいずれかに該当する方
・市内に住所を有し、市内または市外の保育園・幼稚園・認定こども園などに在籍する方、または入園が内定した方
・市内の小・中・義務教育学校に在籍する、または入学を予定している方
助成回数:1年度につき1回
助成限度額:2,000円

問い合わせ先:
・保育園・幼稚園・認定こども園などに通っている方
子育て応援課
【電話】32-8903
・小・中・義務教育学校に通っている方
学校教育課
【電話】32-8918

■国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証の更新
国民健康保険限度額適用認定証および標準負担額減額認定証の有効期限は、7月31日です。8月1日以降の認定証が必要な方は、申請が必要です。
※限度額認定証を提示すると、医療費支払いが自己負担限度額までとなります。
対象者:
・70歳未満の場合
世帯に国民健康保険税の未納がない方
・70歳以上の場合
所得区分が現役並み所得者I・II、低所得者I・IIに該当する方
申請期間:8月1日(木)~
※8月中に申請を行うと、8月1日から有効の限度額認定証が交付可能です。
申請に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
※別世帯の方が申請をする場合は、委任状が必要です。
その他:国民健康保険税を納期限日近くに納付された場合、納付状況の確認ができない場合がありますので、納入したことがわかる領収書などをお持ちください。

問い合わせ先:市民課保険年金グループ
【電話】32-8895

■海外療養費の申請
海外渡航中に緊急・やむを得ない理由で治療を受けた場合、申請により、保険給付の範囲で医療費の支給を受けることができます。支給対象は、日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
対象者:
・国民健康保険被保険者
・後期高齢者医療被保険者
支給対象となる主な例:
・海外旅行中に体調を崩し、現地の医療機関を受診
・海外渡航中に新型コロナウイルス感染症に感染(令和5年5月8日以降に罹患した方が対象)
支給対象外となる主な例:
・業務上・通勤途中の災害による病気やケガ
・治療を目的とした海外への渡航
・美容整形
その他:申請を希望される方は事前にご連絡ください。不正請求がないよう厳正な審査を行うため、申請から支給までに半年ほどかかります。

問い合わせ先:市民課保険年金グループ
【電話】32-8895

■相続登記の申請義務化
4月1日から、不動産の相続登記をすることが義務となりました。詳細は宇都宮地方法務局ホームページをご覧ください。
なお、栃木県司法書士会が運営する相続登記相談センター()をご利用いただくと大変便利です。
【電話】0120-13-7832

問い合わせ先:宇都宮地方法務局小山出張所(小山市花垣町1-13-40)
【電話】22-0361

■個人事業税の納税
8月は、令和5年中に個人で事業を営まれていた方に、個人事業税が課税されます。
第一期分の納期限は9月2日(月)ですので、最寄りの金融機関等で納付してください。
なお、第二期分の納付書も第一期分と併せて発送しますのでご留意ください。

問い合わせ先:栃木県栃木県税事務所個人事業税担当
【電話】0282-23-3414

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