■遺族基礎年金
遺族基礎年金は、次のいずれかの方が亡くなられたときに、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に支給されます。(「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、もしくは20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子をいいます。)
▽対象となる方
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所があった方
(3)老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たした方
ただし、(1)・(2)の場合は次の保険料納付要件が必要です。
死亡月の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(納付猶予・学生納付特例を含む)の合計が、3分の2以上あること。
※令和8年3月31日以前に死亡された場合は、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。(特例)
▽年金額 令和6年度4月時点
・「子のある配偶者」が受け取る場合
基本額(816,000円)+子の加算額(1・2人目はそれぞれ234,800円、3人目以降は1人につき78,300円を加算)
・「子」が受け取る場合(※次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります)
基本額(子が1人の場合816,000円)+加算額(2人目は234,800円、3人目以降は1人につき78,300円を加算)
■寡婦年金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、老齢・障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡した場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、夫に生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
・妻自身が老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は支給されません。
・寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、一方を選択することになります。
年金額=夫の第1号被保険者期間に基づいて計算された老齢基礎年金額×3/4
■死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢・障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡した場合に、その方と生計を同一にしていた遺族に支給されます。
・死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて決まります。
(免除制度により一部納付した期間は、納付率に応じて算出されます)
・付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
・遺族基礎年金を受け取ることができる場合には支給されません。
・請求できる遺族の範囲・順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
保険料納付月数=全額納付月数+(1/4納付月数×1/4)+(半額納付月数×1/2)+(3/4納付月数×3/4)
問合せ:
・ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
・栃木年金事務所お客様相談室【電話】22-4131 音声案内後(1)→(2)
・住民課国保年金係【電話】81-1827
◎年金相談は、事前の予約ダイヤルをしましょう
【電話】0570-05-4890(ごよやくを)
※基礎年金番号がわかるものを用意して、電話してください
都合にあわせて、1か月前から前日までの予約を受け付けています
<この記事についてアンケートにご協力ください。>