■学生の皆さんへ
日本国内にお住まいの20歳以上の方は、学生の場合でも、国民年金に加入して保険料を納めなければいけません。しかし、納付が困難な場合には『国民年金保険料学生納付特例』制度により、申請した年度の保険料の納付猶予を受けることができます。(本人の所得審査があります)
『国民年金保険料学生納付特例』を申請する際は、学生証のコピーまたは在学証明書の添付が必要です。なお、2年1か月前までさかのぼって申請ができますので、今まで保険料が未納になっていた期間があるという方も手続を行いましょう。
▼学生納付特例が認められると…
○承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
○老齢基礎年金の受給額には反映されません。
10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することができます。
(承認期間の古い順からの納付になります。また、3年度目以降は当時の保険料に加算金がつきます)
○令和5年度までに国民年金保険料学生納付特例が承認された方には、4月上旬に日本年金機構から「令和6年度学生納付特例申請書(ハガキ型)」が送付されます。所定事項を記入のうえ、高崎広域事務センター宛に返送してください。
4月中に「令和6年度学生納付特例申請書(ハガキ型)」が届かなかった場合は、お手数ですが令和6年度分の学生納付特例の申請をお願いします。
■国民年金保険料には前納割引があります
前納割引(2年分・1年分・半年分)が適用になる国民年金保険料の納付は、4月30日(火)が納付期限です。国民年金保険料を前納するときは、専用の納付書が必要です。
3月~4月に国民年金の加入手続をされる方で、保険料の前納を希望する方は、早めに栃木年金事務所または住民課国保年金係に納付書の発行をお申し出ください。(申出が遅れた場合、納付書の送付が納期限に間に合わなくなる恐れがあります)
令和6年度国民年金保険料(令和6年4月~):月額16,980円
(令和7年度:月額17,510円)
・口座振替およびクレジットカードによる6か月(4月~9月分)、1年および2年前納のお申込み期限は令和6年2月末となっています。
・令和6年3月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカードによる前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります。
▽口座振替の早割について
・口座振替には上記の他、「早割」による割引があります。令和6年度は16,920円(通常の保険料から60円の割引)です。
問合せ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
栃木年金事務所国民年金課【電話】22-4131(音声案内後2→2)
住民課国保年金係【電話】81-1827
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