日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となり、保険料を納付することが義務づけられています。加入者は職業などによって3つの種別に分けられ、届出先や納付方法が違います。令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円です。未納のままにすると将来の老齢年金や、もしもの時の障害年金・遺族年金が受給できなくなることがあります。保険料の納付が困難な場合は、必ず免除・猶予等の申請をしてください。
◆国民年金には3つの基礎年金(老齢・障害・遺族)と、2つの独自給付(寡婦・死亡一時金)があります。支給を受けるためには、一定の納付要件が必要です。
○老齢基礎年金
国民年金保険料を20歳~60歳まで40年間納付し、65歳から支給される年金です。
受け取るためには、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した資格期間が10年以上必要です。
〔受給額〕
40年間納付した場合…795,000円(令和6年度4月時点)
○障害基礎年金
国民年金加入中(または、国内在住の60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない方)や20歳前の病気やケガで一定の障がいの状態になってしまった場合、生活を保障するために障害基礎年金が支給されます。また、その方によって生計を維持されている子がいる場合には、子の人数に応じて加算があります。
〔受給額〕
1級…1,020,000円(令和6年度4月時点)
2級…816,000円(令和6年度4月時点)
○遺族基礎年金
国民年金に加入中の方や老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた子のいる配偶者、または子に支給される年金です。子の人数に応じて加算があります。
〔受給額〕(令和6年度4月時点)
※子:18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態の子
○寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が死亡した場合、夫によって生計を維持され、婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していた妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
※死亡した夫が老齢・障害基礎年金を受給したことがある場合は支給されません
〔受給額〕
夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4
○死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢・障害基礎年金を受給せずに死亡した場合、遺族基礎年金を受けられない遺族に支給されます。
※寡婦年金を受給できる場合は、どちらか一方の選択となります
※3/4納付月数は3/4月、半額納付月数は1/2月、1/4納付月数は1/4月として計算します
※付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円が加算されます
問合せ:
・栃木年金事務所 お客様相談室【電話】22-4131(音声案内後(1)→(2))
・住民課国保年金係【電話】81-1827
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