◆こんな相談をお受けしています
電話でも来所でも相談をお受けします。
・事業者との間に起きた商品やサービスに関する相談
・身近な消費生活全般にわたる相談
◆こんなトラブルに巻き込まれていませんか?
○通信販売
カタログ、テレビ、ラジオ、インターネット等を見て、商品を購入したが、注文品と違うものが届いた。
○定期購入トラブル
初回の安さにひかれ注文したが、解約するなら差額を支払えと言われた。「いつでも解約可能」なのに電話がつながらない。
○電話勧誘
投資マンション、資格取得講座、株、健康食品などの勧誘電話がしつこくかかってくる。断ったのに商品が送られてきた。
○SF商法
「景品プレゼント」などと人を集め、締め切った会場で雰囲気を盛り上げ、最終的には高額な商品を売りつけられた。
○キャッチセールス
街頭で「簡単なアンケートに答えてください」と声を掛けられ、営業所等について行くと、高額な品物を買わされた。
○次々販売
訪問販売で次々と布団や浄水器など商品を購入させられた。
○訪問販売
自宅に来たセールスマンから勧誘され、住宅リフォームや新聞購読の契約をした。
○架空請求
実際には利用していないのに、「未納料金があります」「契約が完了しました」等と書かれたハガキやメールが送られてきた。
○劇場型勧誘
電話で「特別に選ばれた人にだけ」と未公開株や社債などの購入を勧める。その後、別の業者が「高値で買い取る」と名義貸しを持ちかけてくる。
○還付金等詐欺
役場職員を名乗るものから電話があって、「保険料の過払い金がある」「税金の戻りがある」等と言われ、ATMの操作をさせられ現金をだまし取られる
〔インターネットトラブル〕
○光回線トラブル
電話や訪問で、「電話やインターネット料金が安くなる」と勧誘され契約したが、実際には安くならなかった。
○アダルト情報サイト等
無料の動画サイトを閲覧しているつもりが、年齢確認をクリックすると高額な利用料金の請求画面になった。
○サクラサイトトラブル
SNSで知り合ったメル友にスマートフォンが壊れたからと別のサイトに誘導され、ポイント購入を勧められた。(出会い系サイト)
◆「契約」ってなに?
契約とは、商品を「買いたい」「売りたい」と言うようなお互いの意思表示が合致することによって法律上の責任が生じる関係を言います。契約が成立すると、正当な理由がない限り、一方的に取り消すことが出来なくなります。
※口約束でも契約は成立します
▽これも「契約」
・コンビニで買物をした
・スマートフォンでアプリをダウンロードした
○借金の返済が困難になってしまった方
クレジットカードやサラ金の返済など、借金がどんどん増え、自分の収入では到底完済できなくなってしまった状態を「多重債務」といいます。多重債務になってしまった場合でも、解決する方法は必ずあります。ひとりで抱え込まず、相談してみましょう。
困った時は、一人で悩まずに、ご相談ください
問合せ:壬生町消費生活センター(役場内)
【電話】82-1106
開所日…平日(祝日、12/29~1/3を除く)
開所時間…午前9時~正午/午後1時~4時
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