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自治体の皆さまへ

生活環境課からのおしらせ

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栃木県壬生町

■とちぎの環境美化県民運動にご協力ください!
本年度も5月26日(県民統一行動日)を中心として県下一斉に、とちぎの環境美化県民運動を実施します。
町内の各自治会でも、自治会長を中心に、自治会内の道路や公園などの清掃をはじめ、散乱している空き缶などの収集にも、ご協力をお願いします。

■野外焼却(野焼き)は禁止です
家庭から出るごみや事業所から出るごみは、その種類にかかわらず、野外での焼却は禁止されています。
ごみを燃やすとダイオキシンなどの有害物質が発生し、大気汚染の一因となります。また、異臭や煙で近所に迷惑をかけたり、火災の原因となることも少なくありません。
ごみを処分する場合は、一般家庭については、決められた日の朝にゴミステーションへ出してください。また、事業所については、許可業者に処理を委託してください。
どんど焼きなどの風俗習慣または宗教上の行事や、農業を営むうえでやむを得ない軽微な焼却(*)などを除き、野外焼却は認められていませんので、絶対に行わないでください。
*農業用塩化ビニール・ポリエチレン類の焼却は認められていません

《共通事項》
問合せ:生活環境課環境保全係
【電話】81-1834

■猫と一緒にくらすために
県動物愛護指導センターや町には、猫に関する苦情や相談が多数寄せられています。
その内容は、野良猫や捨て猫に関するものがほとんどです。原因は、飼い主の無責任な飼い方や、野良猫に無責任にエサをあげていることだと考えられます。
▽猫の飼い主は次のことを守ってください
(1)身元の表示をしましょう。
(2)屋内飼育に努めましょう。
(3)トイレのしつけをしましょう。
(4)不妊去勢手術を実施しましょう。
▽野良猫にエサを与えないでください
▽猫に関するQandA
Q.近所にいる飼い主不明の猫を引き取ってほしい。
A.猫の引き取りはできません。猫は、飼い猫か野良猫かの判断ができないためです。また、犬と異なり、捕獲を行うための法的根拠がありません。
Q.飼い主の不明な猫はどうすればいいの?
A.猫に障害を与えないよう、水をかけるなどの方法で追い払ってください。なお、猫に危害を加えることは法律違反になってしまいます。
Q.その他(捨てられた子猫等)
A.県動物愛護指導センターに相談してください。

問合せ:県動物愛護指導センター
【電話】028-684-5458

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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