■国民年金保険料を納めることが困難な場合は、万一のために保険料免除制度を活用しましょう
保険料を未納の状態のままにすると、老齢基礎年金が減額になったり、受給できなくなったりするほか、病気や怪我、死亡など不測の事態が発生した時に、障害基礎年金や遺族基礎年金等が受給できない場合があります。
免除制度の種類は、申請免除、納付猶予、学生納付特例、法定免除、産前産後期間の免除があります。免除が承認された期間は、老齢基礎年金を請求する際の受給資格期間に算入されるとともに、それぞれの割合で受給額に反映されます。
もしものときの生活保障のために、免除の手続を行いましょう
◆申請免除制度
本人・配偶者・世帯主の所得によって、保険料の納付が免除される制度です。
令和6年度の免除申請の受付は、令和6年7月1日から開始され、令和6年7月分から令和7年6月分までの期間を対象として審査が行われます。
また、2年1か月前の月分までさかのぼり申請をすることができます。
○対象となる所得が未申告の場合、免除の審査が遅れることがあります。
1.全額免除
保険料の全額(月額16,980円)が免除されます。
免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に1/2として年金額が計算されます。《H21.3月までは1/3》
2.一部免除(一部納付)
保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除(3/4・半額・1/4)されます。
免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時にそれぞれの割合で年金額が計算されます。
・3/4免除(1/4=月額4,250円納付)→受給割合5/8《H21.3月までは1/2》
・半額免除(半額=月額8,490円納付)→受給割合6/8《H21.3月までは2/3》
・1/4免除(3/4=月額12,740円納付)→受給割合7/8《H21.3月までは5/6》
○指定された保険料を納めていない場合は、一部免除は認められず、未納期間として取り扱われます。
◎免除対象となる所得基準額の「目安」:令和5年中所得
※本人・配偶者・世帯主の所得が、それぞれ該当することが必要です
※一部免除の「目安」は、社会保険料(国民年金、国民健康保険、介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています
※「2人世帯」および「4人世帯」は、夫または妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合
※「4人世帯」の子は、ともに16歳未満の場合
◆納付猶予制度
・令和6年7月1日からが申請対象期間になります。(令和6年度)
・令和6年6月以前の月分は、申請免除と同じく2年1か月前までの月分までさかのぼり申請ができます。
・50歳未満(学生を除く)の国民年金加入者は、本人および配偶者の所得が、申請免除の全額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、注意してください
◆学生納付特例制度
20歳以上の学生(修業年限1年未満の科目履修生等を除く)が対象の猶予制度です。
・令和6年4月1日からが申請対象期間となります。(令和6年度)
・令和6年3月以前の月分は、申請免除と同じく2年1か月前までの月分までさかのぼり申請ができます。
・在学中、毎年度申請手続が必要です。
・所得基準額…学生自身の所得が、申請免除の半額免除と同基準に該当すれば、保険料の納付が猶予されます。
※学生納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、注意してください
◆(退職)者に対する特例制度
失業(退職)に伴う特例制度では、申請者・配偶者・世帯主のうち、失業(退職)者を審査から除外しますので、通常よりも有利な審査となります。審査基準は、全額免除・一部免除に準じますので、前頁記載表の所得基準額を参照ください。
◆法定免除制度
法令に定められた下記の項目に該当すると、保険料の納付が全額免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生(共済)年金の1級・2級を受給されている方
・生活保護法による生活扶助を受けている方
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