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自治体の皆さまへ

国保だより(1)

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栃木県壬生町

■『国民健康保険被保険者証』が更新されます
国民健康保険被保険者証は、毎年8月1日に更新されます。現在お持ちの被保険者証は、7月31日で期限切れとなりますので、ご注意ください。
新しい被保険者証は、7月中旬から順次発送の予定となっています。今回お送りする被保険者証は藤色です。7月29日になっても届かない場合には、住民課国保年金係へお問合せください。
なお、古い被保険者証は自身で処分するか、役場住民課または稲葉出張所、南犬飼出張所へ返却ください。

▼国民健康保険被保険者証の注意点
○以下の場合は14日以内に手続が必要となります。
(1)記載事項等に変更が生じたとき
(2)社会保険等に加入したとき(国民健康保険喪失の手続きが必要となります。また、手続き前でも加入日以降は、国民健康保険被保険者証は使わないでください。なお、社会保険等に加入した日は保険証を受け取った日ではなく、資格を取得した日になります。資格取得日は保険証に記載されています。)
○被保険者証の有効期限は令和7年7月31日ですが、以下の方は有効期限が異なります。
(1)75歳の誕生日を迎えて、後期高齢者医療に加入する方
(2)外国人で、次の更新前に在留期間の満了日を迎える方
○本年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。
(1)現行(紙)の保険証については、有効期限が本年12月2日以降に切れる場合は、その有効期限まで使えます。しかし、転職・転居等により保険証の記載内容が変わった場合は使えなくなります。
(2)本年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、役場に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)
○今回は、新しい保険証の送付とともに、被保険者の方に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるよう、個人番号の下4桁をお知らせしていますのでご自分のマイナンバー下4桁と一致するか、ご確認ください。保険証として利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちであれば、ぜひ、ご利用ください。

■70歳以上の国民健康保険加入者の皆さんへ
70歳の誕生日を迎えた翌月(1日生まれの方は誕生月)1日から75歳の誕生日を迎えるまでは「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。70歳未満までの被保険者証と違い、自己負担割合が記載されるようになります。

▽自己負担割合の判定基準

▽8月以降に70歳の誕生日を迎えられる方へ
70歳の誕生日を迎える方は、誕生月の下旬に自己負担割合が記載された「被保険者証兼高齢受給者証」が郵送されます。翌月1日から、すでにお持ちの「国民健康保険被保険者証」と差し替えてご使用ください。その際、これまでの被保険者証は役場住民課または稲葉出張所、南犬飼出張所へご返却ください。

■『国民健康保険限度額適用認定証』および『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』について
高額療養費制度では、請求された医療費の全額を窓口で支払い、後から自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(償還払い)が、この場合、一時的に多額の費用を用意する必要があります。『限度額適用認定証』を病院に提示することにより、窓口での医療費の支払いは自己負担限度額までおさえられます。世帯主および世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合は、『限度額適用認定証』に代わり『限度額適用・標準負担額減額認定証』が発行となり、入院時の食事代についても減額されます。

▽限度額適用認定証の申請について
申請場所:役場住民課・稲葉出張所・南犬飼出張所
申請に必要なもの:
(1)国民健康保険被保険者証(保険証)
(2)窓口にお越しになる方の運転免許証等、身元確認のできるもの

▽限度額適用認定証等の申請・利用に関する注意点
・認定証の発行には、世帯主及び世帯の国保加入者全員の所得の申告がされていることが必要です。また、70歳未満の方が限度額適用認定証等を申請するときは、国民健康保険税が完納されていないと交付できません。
・認定期間は申請した月の初日から令和7年7月31日までです。
・同一医療機関での外来診療及び入院時の保険適用の医療費が対象となります。食事療養費や室料差額等、保険適用外の費用については、対象となりません。
・自己負担限度額は、「医療機関ごと、1か月ごと」に計算されます。
・自己負担限度額は、世帯の所得によって異なります。
・毎年8月が『限度額適用認定証』等の年次更新となります。現在『限度額適用認定証』等をお持ちの方には、更新手続きの案内を送付します。

○マイナ保険証(保険証の利用登録済のマイナンバーカード)を提示することで紙の認定証の提示が原則不要となります(下記の通り注意事項があります)
(1)70歳未満の方は国民健康保険税が完納されていることが条件
(2)世帯主及び世帯の国保加入者全員の所得の申告がされていないと、自己負担限度額が上がってしまう可能性があります
(3)長期入院の方は申請が必要となります

問合せ:住民課国保年金係
【電話】81-1832

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