■もうすぐ65歳、75歳になる方へ
介護保険料、後期高齢者医療保険料は、年金天引き(特別徴収)が始まるまでは、納付書(普通徴収)で納めることになります。納め忘れを防ぐために、口座振替(自動払込)のお手続きをすると、登録完了後は納期限日に指定口座から自動で振替納付されるため、大変便利です。
65歳、75歳到達前に口座振替のお手続きをしておくと、初回から振替を開始することができます。
申込先:足利銀行、栃木銀行、大田原信用金庫、白河信用金庫、烏山信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、ゆうちょ銀行
持ち物:
・保険料額通知書
・口座振替をする預貯金通帳
・通帳届出印
申込方法:窓口備え付けの「大田原市公金口座振替依頼書兼解約届」に必要事項を記入し、届出印を押して各金融機関に提出
※申込みから振替開始まで40~50日程度かかります。
その他口座振替ができる税金など:
・市県民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税(種別割)
・国民健康保険税
問い合わせ先:
・口座振替に関すること…税務課[本]2階【電話】0287-23-8639
・介護保険料に関すること…高齢者幸福課[本]3階【電話】0287-23-8678
・後期高齢者医療保険料に関すること…国保年金課[本]2階【電話】0287-23-1120
■令和6年度は固定資産税の評価替えの年です
評価替えとは:土地と家屋における固定資産税を3年ごとに見直す制度のことです。
▽土地の評価替え
土地の評価は、「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法によって行います。
(1)地目…地目は、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場・雑種地があります。登記上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)時点の地目で評価します。
(2)地積(面積)…原則として登記簿に記載されている地積になります。
(3)価格(評価額)…評価は、売買実例価額を基とした正常売買価格を基礎として求めます。
▽家屋の評価替え
家屋については、評価替え前年度の再建築価格(「固定資産評価基準」に基づき、評価の時点で同じ家屋を新築した場合に必要となる建築費)を基準に、「再建築費評点補正率」や「経年減点補正率」を乗じて評価額を算出します。ただし、算出した評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
(1)再建築費評点補正率…東京都(特別区の区域)における3年間の建築物価の変動割合を基礎として定められる率。
(2)経年減点補正率…経過年数に応じて通常生ずる減価の割合を基礎として、家屋の構造および用途別に定められた率。ただし、経過年数が規定年数を超えた後も、家屋の要件を満たしている間は、下限の「0.20」に据え置かれます。
問合せ:税務課[本]2階
・土地に関すること【電話】0287-23-8726
・家屋に関すること【電話】0287-23-8864
■家屋の新築・増築・取り壊し・所有者の変更などはありませんか
家屋の固定資産税は、毎年1月1日の状況に基づいて課税されます。住宅や店舗などの建物だけでなく、物置や車庫なども、(1)土地への定着性(2)外気分断性(3)用途性の要件を満たせば課税の対象となります。今年、家屋の状況に変更があった場合は、税務課までご連絡ください。
・新築・増築した…担当職員が訪問し、家屋調査します。
・家屋を取り壊した…次年度から課税されないよう、担当職員が現地確認します。
・未登記の家屋の売買や相続・贈与などをした…「未登記家屋名義変更届」を提出してください。
問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287-23-8864
■固定資産税償却資産の申告
償却資産とは、会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営している方が事業のために所有している事業用資産をいいます。償却資産をお持ちの方は、令和6年1月1日現在の資産の状況について1月31日(水)までに申告してください。
▽申告対象となる主な償却資産
(1)構築物(舗装路面、フェンス、看板、受変電設備、煙突、鉄塔など)
(2)機械および装置(旋盤、ポンプ、各種製造設備の機械・装置、太陽光発電設備など)
(3)車両および運搬具(貨車、客車、大型特殊自動車など)
(4)工具、器具、備品(パソコン、医療機器、測定工具、机、椅子など)
▽申告対象外の償却資産
(1)耐用年数1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
(2)取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
(3)法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
(4)自動車税および軽自動車税の対象となるもの
(5)無形減価償却資産(特許権、漁業権など)
※(1)(2)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
申込み・問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287-23-8864
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