■食品ロスを減らしましょう
食品ロスとは、本来食べられるのに、捨てられてしまった食品のことです。(1)食べ残し(2)直接廃棄(賞味期限切れなどにより手つかずのまま廃棄されたもの)(3)過剰除去(厚くむき過ぎた野菜の皮など、過剰に除去された可食部分)の3つに分類されます。資源の有効活用や環境負荷への配慮から、食品ロスの削減が求められています。
▽食品ロスの現状
日本では、年間約472万トン発生していると推計されています(令和4年度)。約半分(236万トン)は家庭からのもので、1人1日当たりおにぎり約1個のご飯の量に近い量(約103g)の食べ物が捨てられています。
▽食品ロスを減らすために
災害に備え、家庭でも食品を備蓄することが増えていますが、備蓄されたまま賞味期限を迎え、廃棄されてしまうケースがあります。備蓄食料を日常的に消費し、消費した分を買い足すことで、食品ロスをなくし、同時に、実際に災害が起きてしまった際に期限切れで食べることができない、といった事態を防ぐこともできます。市が行ったもやせるごみの含有物の調査(ごみ質分析)の際にも、未開封のレトルト食品や、手つかずの野菜などの食品ロスが発見されています。食品ロスの削減のため、皆さまのご協力をお願いします。
問合せ:生活環境課[本]2階
【電話】0287‒23‒8706
■9月・10月は「行政相談月間」です
総務省では、9月と10月の2か月間を「行政相談月間」と定めています。関連事業として、大田原市担当の行政相談委員が次のイベント会場に特設相談窓口を開設します。お気軽にご相談ください。
▽国際医療福祉大学学園祭
日時:10月13日(日)10:00~15:00
場所:国際医療福祉大学大田原キャンパス
▽大田原市産業文化祭
日時:11月2日(土)・3日(日)(祝)10:00~16:00
場所:県北体育館メインアリーナ
※毎月の行政相談開設日時については生活カレンダーをご覧ください。
問合せ:
総務省栃木行政監視行政相談センター【電話】028‒634‒4680
情報政策課[本]6階【電話】0287‒23‒8700
■10月は「土地月間」です
一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
市で届出の必要な面積:
(1)都市計画区域内…5,000平方メートル以上
(2)都市計画区域外…1万平方メートル以上
※個々の面積は小さくても、取得する土地が隣接し、ひとまとまりの土地の合計面積が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出の必要な取引:売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金などの一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など
届出者:権利取得者(土地売買の場合は買主)
届出期限:契約日から2週間以内(契約日を含む)
届出書類:土地売買等届出書1部
問合せ:都市計画課[本]5階
【電話】0287‒23‒8711
■建築基準法が改正され建築確認申請の制度が変更になります
建築確認申請の制度が大きく変更となり、湯津上地区および黒羽地区において、建築確認申請の対象となる建築物の範囲が次のとおりとなります。
建築物の工事に着手される方はご注意ください。
施行期日:令和7年4月1日
建築確認申請の対象範囲:建築物の用途や構造などによらず、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物
※詳細は、市HPをご覧ください。
問合せ:建築住宅課[本]5階
【電話】0287‒23‒1178
■大田原ブランド認定品の募集
本市では、大田原市の自然豊かな環境のもとで生産または加工製造される特に優れた特産品を大田原ブランドとして認定し、大田原市の知名度向上と産業の振興、地域活性化を図っていくことを目的として大田原ブランド認定事業に取り組んでいます。
申請資格:認定の対象となる特産品を生産又は加工製造している個人、企業、団体等で、原則として、市内に主たる事業所を有すること
募集期間:10月1日(火)~11月15日(金)
申請方法:大田原ブランド認定申請書に必要な事項を記載の上、関係書類を添えて下記まで郵送(当日消印有効)または持参(窓口平日8:30~17:00)
※募集要項、申請書などは下記窓口で配布または市HPからダウンロードできます。
選定方法:大田原市ブランド推進協議会において、申請内容を審査し、決定
※詳細は、大田原ブランド認定募集要項をご覧ください。
問合せ:申商工観光課[本]4階 〒324‒8641 大田原市本町1丁目4番1号
【電話】0287‒23‒3145
<この記事についてアンケートにご協力ください。>