■源泉徴収義務者向けの定額減税説明会
内容:DVD上映、制度の概要・事務手続きについての説明など
日時:4月17日(水)、18日(木)、5月16日(木)、17日(金)各日10:00~11:30、14:00~15:30
定員:各回50名
※LINEによる事前予約制。詳細はHPをご覧ください。
場所:大田原税務署別館2階会議室
※駐車場に限りがあるため公共交通機関のご利用にご協力ください。
※定額減税制度の詳細は、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご覧ください。
問合せ:大田原税務署法人課税第一部門
【電話】0287-22-8090(直通)
■令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された税です。
市町村において、個人市・県民税の均等割と併せて年額1,000円を賦課し、徴収します。
徴収した森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として市町村や都道府県に譲与されます。
この譲与された税収は、市町村において間伐などの森林の整備に関する施策と、人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの森林の整備の促進に関する施策に充てられます。
●令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税の税率について
▽令和5年度まで⇒合計5,700円
・個人県民税均等割…2,200円
・個人市民税均等割…3,500円
※個人県民税にはとちぎの元気な森づくり県民税700円が含まれます。
※令和5年度まで、東日本大震災復興基本法に基づき、個人市・県民税均等割にそれぞれ年額500円が加算されています。
▽令和6年度以降⇒合計5,700円
・森林環境税…1,000円
・個人県民税均等割…1,700円
・個人市民税均等割…3,000円
※個人県民税にはとちぎの元気な森づくり県民税700円が含まれます。
●森林環境税がかからない方
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の[1]または[2]の算式で求めた額以下の方
[1]同一生計配偶者および扶養親族がいない方…38万円
[2]同一生計配偶者や扶養親族がいる方…28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円
※個人市・県民税と非課税基準が異なりますので、個人市・県民税均等割(4,700円)が非課税であっても森林環境税(1,000円)のみが課税になる場合があります。
問合せ:税務課[本]2階
【電話】0287-23-8725
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