申告は正しく
申告期間:2月16日(金)〜3月15日(金)
ID:1017931
令和5(2023)年分の所得税の確定申告、令和6年度分(令和5年分)市民税・県民税の申告の受け付けが始まります。
申告が必要な人は、3月15日(金)までに、忘れずに申告しましょう。
また、申告会場での申告は待ち時間が長くなることが予想されます。「電子申告(オンライン・スマホ申告)」や郵送による申告書の提出にご協力ください。
■所得税の確定申告とは
前年の収入と扶養親族の人数や各種保険料などの所得控除を税務署に申告し、所得税(国税)を納税する手続きです。実際に納めるべき税額よりも納め過ぎていた場合は、払い戻し(還付)を受けることができます。
また、確定申告の内容は税務署から住所地の市区町村にも連携され、市民税・県民税の計算にも使われます。
問合せ:宇都宮税務署
【電話】621-2151
■市民税・県民税の申告とは
市民税・県民税(地方税)の計算に使われる申告です。
収入が無い場合でも、国民健康保険税(料)や介護保険料の計算、所得証明書の発行などに必要ですので、忘れずに申告してください。
問合せ:市民税課
【電話】632-2217・2233・2221・2214
■CHECK(チェック)!!
自分は、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告が必要なのか、13ページのフローチャートで確認しましょう。
■CHECK!! 所得税または市民税・県民税の申告が必要・不要?
※1 親族に扶養されている人でも、各種手続きに市民税・県民税の申告を必要とする場合があります
※2 市外に住む親族の税法上の扶養になっている場合、市民税・県民税の申告が必要です収入なし、または非課税所得のみ(遺族、障害年金、失業給付金など)の場合は「いいえ」
※3
・2カ所以上から給与収入があり、主たる給与以外の給与収入の合計額が20万円を超える場合はA、超えない場合はB
・給与以外の収入があり、その収入から経費を差し引いた所得の合計金額が20万円を超える場合はA、超えない場合はB
◇判定結果
このフローチャートは目安です。内容によって申告方法が異なる場合があります。
■申告が必要な人は
13ページのフローチャートで、「A所得税の確定申告が必要です」または「B市民税・県民税の申告が必要です」に該当した人は、次の2ステップで申告しましょう。
ステップ1 申告方法を選びましょう
「所得税の確定申告」と「市民税・県民税の申告」のどちらも、「電子申告(オンライン・スマホ申告)」、「郵送による申告」または「会場での申告」のいずれかを選ぶことができます。
なお、会場での申告は、例年、大変混雑し、待ち時間が長くなる場合もあるため、「電子申告」や「郵送による申告」にご協力をお願いします。
電子申告がおすすめ!
ステップ2 必要なものを準備して申告しましょう
・申告書
※市民税・県民税の申告書は、前年度に申告をした人などへ、1月下旬に発送しました。市申告書は、市民税課(市役所2階)または各地区市民センター・出張所(市HP ID:1017931からも取り出し可)で入手できます。
確定申告書が必要な人は、税務署へお問い合わせください。
なお、所得税の確定申告書を税務署に提出する人は、市民税・県民税の申告書を市に提出する必要はありません。
・マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は運転免許証などの本人確認書類も必要)
・筆記用具
・振込先口座の分かるもの(所得税の確定申告のみ)
その他、所得の種類や控除内容によって、必要なものが異なります。下の表を参考に、申告に必要なものを準備しましょう。
問合せ:
所得税の確定申告…宇都宮税務署【電話】621-2151
市民税・県民税の申告…市民税課【電話】632-2217・2233・2221・2214
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