市は、市民の皆さんが安心してボランティア活動を行えるよう、活動中の事故によるけがなどを補償する保険に加入しています。
今回は、この制度についてお知らせします。
◆補償の種類と補償額
〇傷害補償(表1参照)
ボランティア活動中にけがなどをした場合
表1:傷害補償
〇賠償責任補償(表2参照)
ボランティア活動中に活動者の過失により、けがを負わせた、または物を壊してしまったなどの賠償責任を負った場合
表2:賠償責任補償
※賠償金のうち5,000円を超えた分が対象
◆対象となる方
市内に活動拠点がある市民団体(※)が行うボランティア活動の参加者(市外在住の方も対象になります)。
※市民団体…自治会やNPO法人などの市民で構成される団体
◆対象となる活動
(1)社会教育活動(指導者や運営スタッフなど)
(2)青少年育成活動(非行防止パトロールなど)
(3)社会福祉活動・社会奉仕活動(高齢者や障がい者などの介護・支援など)
(4)地域社会活動(自治会活動、防犯活動など)
(5)その他これらに類する自発的に行う活動で無報酬(交通費などの実費の支給を除く)のもの
※保険の契約内容により、対象とならない場合があります。
◆補償を受けるためには
補償を受けるためには、事前に市へ登録する必要があります(自治会、NPO法人、市民活動支援センター登録団体を除く)。
※登録には、年間予定がわかるもの(総会資料など)や会則などが必要です。
※登録時に各団体が保険料を支払う必要はありません。
◆事故が起きてしまったら
速やかに地域振興課へ連絡し、事故の状況を伝えてください。
後日、事故報告書の提出が必要になります(当日の活動の詳細がわかるものや事業計画がわかるもの、当日の参加者名簿などもあわせて必要です)。
事前の準備や計画をしっかりと立ててボランティア活動を行うことが、事故の防止につながります。
問合せ:地域振興課 市民協働推進係
【電話】0288-21-5147
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