■交通事故などで保険証を使うときは届出が必要です
交通事故やケンカ、他人の犬に噛まれた場合など、第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の治療費は、原則、加害者が負担するべきものであり、国民健康保険・後期高齢者医療制度では負担できません。ただし、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、国民健康保険・後期高齢者医療制度を利用し、受診することができます。(健康保険が治療費を一時的に立て替え、後日、加害者に請求します。)第三者の行為による傷病で治療を受ける場合は、問合先にご連絡ください。
※届出前に示談を行うと健康保険が使えなくなる場合があります。
問合せ:
保険年金課国保係【電話】21-2131
医療給付係【電話】21-2136
■国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
令和5年度の国民年金保険料は、月額16,520円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納めることができます。また、クレジットカードやインターネット等を利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。毎月の保険料の納付期限は、翌月の末日です。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、必ず納付期限までに納めてください。
所得が少ないなどの経済的な理由により保険料の納付が困難な場合は、保険料が免除・猶予される制度がありますので、年金事務所、保険年金課(市役所本庁舎2階)、各総合支所地域づくり推進課へご相談ください。
問合せ:
栃木年金事務所【電話】22-4131
保険年金課【電話】21-2134
■野焼きは禁止です!
野外での焼却行為(野焼き)は一部行為(宗教上でやむをえないものなど)を除き「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で禁止されています。山火事や近隣の建物への延焼など重大な事故も発生しています。周辺住民への迷惑行為にもなりますので、ごみは分別し適切に処分し、野焼きは絶対にやめましょう。
問合せ:環境課
【電話】21-2420
■12月4日(月)~10日(日)は人権週間
▽12月10日は「人権デー」
「人権デー」とは、1948年12月10日「世界人権宣言」の採択を記念して国連が定めた、世界的な記念日です。日本では人権デーを最終日とする1週間(12月4日~10日)を人権週間とし、人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。本市でも、街頭啓発や特設相談、講演会などを通じ、人権尊重思想への理解をよりいっそう深めていただけるよう、重点的に活動しています。
▽「人権特設相談」のお知らせ
人権週間の期間中、市では各地域に特設相談所を設け、人権に関する様々な相談に人権擁護委員が対応いたします。ご予約は不要です。どうぞお気軽にご相談ください。
日時・会場:
・12月1日(金)10時~12時、13時~15時 大平隣保館(大平町新)
・12月4日(月)10時~12時、13時~15時 厚生センター(旭町)
問合せ:人権・男女共同参画課
【電話】21-2161
■年末の交通安全県民総ぐるみ運動が実施されます
『高めよう!とちぎの交通マナー「マナーアップ!あなたが主役です」』をスローガンに、交通安全意識の浸透や交通事故防止の徹底を図るため、年末の交通安全県民総ぐるみ運動が実施されます。年末は慌ただしい時節柄、交通事故件数が増加する傾向にあります。あらためて交通ルールの遵守と交通マナーの実践についてご協力をお願いします。
期間:12月11日(月)~31日(日)
問合せ:交通防犯課
【電話】21-2151
■こども政策の推進のための寄附ありがとうございました
こども政策の推進のために役立ててほしいと、栃木市子ども未来応援プロジェクト様より20万円の寄附をいただきました。
いただいた寄附金は、子育て環境の充実のために有効活用させていただきます。
問合せ:子育て支援課
【電話】21-2288
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