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自治体の皆さまへ

空き家を適正に管理しましょう!

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栃木県栃木市

空き家は個人の資産であり、所有者や管理者は、周辺の生活に悪影響を及ぼさないよう空き家を適切に管理する責任があります。空き家等を適切に管理せずに放置した結果、空き家の瓦や外壁が落下し、近隣家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、所有者等が損害賠償責任を問われることがあります。空き家に関する相談や、各種支援については、建築住宅課までお問合せください。

■適正管理がされていない空き家の固定資産税が上がる可能性があります
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。市より管理不全空き家等(適正な管理が行われていない空き家等)の勧告を受けると、住宅用地特例が解除され、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

■出張します! 空き家発生予防セミナー 参加団体募集
空き家の適正管理や有効活用、発生予防について、専門家を講師に招き、セミナーを開催します。

申込対象:おおむね10人以上の自治会・団体等
申込期間:6月3日(月)~7月31日(水)
・日程は希望をもとに相談のうえ調整
開催場所:申込者の所管する施設(市内)、市が所管する施設等
受講料:無料
申込方法:申込書を開催希望日の1か月前までに提出(おおむね10団体、先着順)
※申込書は市ホームページまたは問合先窓口にあります

●空き家バンク・空き地バンク(あったか住まいるバンク)
空き家や空き地を売りたい・貸したい人と、空き家を買いたい・借りたい人をつなぐ制度です(農地付もあり)。登録により家財処分補助金、成約の場合リフォーム補助金が活用できます(条件等あり)。

▽成約までのイメージ

●空き家解体補助金
倒壊のおそれがあるなど再利用が困難な空き家を解体して敷地を活用してもらうため、解体工事費の2分の1(最高50万円)を補助します。

●空き家管理代行業
自分で空き家を管理できない人は、市と協定している「空き家管理代行業務」をご利用ください。

詳細は:
栃木市シルバー人材センター【電話】23-4165
NPO法人スマイル【電話】23-3722

▽相続登記申請の義務化
所有者不明土地の解消に向けて、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。詳しくは、法務局のホームページ(本紙掲載の2次元コード参照)をご覧ください。

問合せ:建築住宅課
【電話】21-2452

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