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消費生活センターメモ No.494

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栃木県真岡市

■8月は食品表示適正化強化月間です「栄養成分表示」を活用し上手に食品選び!
店で販売されているあらかじめ包装された加工食品には、食品表示法により「栄養成分表示」が義務付けられています。これらは生活習慣病予防や健康の維持・増進に深く関わる成分です。
タイトル文字を「栄養成分表示」として、エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)が必ず表示されます。

例:義務表示

▽栄養成分表示を見れば含有量が分かります
栄養成分を確認するときは、「100g当たり」「100ml当たり」「1袋当たり」「1食分当たり」など、単位が商品によって異なるため注意しましょう。

▽「ノン」「ゼロ」「低」「ひかえめ」って何?
食品の容器包装に表示された「○○ゼロ」とか「△△ひかえめ」などの表示を「栄養強調表示」と言います。
例えばジュースなどの商品は、100ml当たり5キロカロリー未満であれば、「ノンカロリー」「カロリーゼロ」などと表示できます。また、100ml当たり20キロカロリー以下であれば、「低カロリー」「カロリーひかえめ」などと表示できます。

相談窓口:消費生活センター(くらし安全課内)
【電話】0285-84-7830(ハナシテナヤミナシ)
平日 9:00~12:00、13:00~16:00 ※相談料無料

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