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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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栃木県那須烏山市

森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備に必要な財源を安定的に確保するために創設された国税です。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、市町村などにおける森林整備や木材利用の促進、人材育成などに充てられます。

◆森林環境税って?
森林整備などに充てることを目的に、令和6年度から国内に住所がある人に対して1人年額1,000円が課税されるものです。森林環境税は、市民税・県民税と併せて市が徴収します。ただし、森林環境税は国税であることから非課税基準額が市民税・県民税とは異なるため、森林環境税(年額1,000円)のみ課税される場合があります。
なお、令和6年度の市民税・県民税・森林環境税は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。

下表に該当する人は、森林環境税が課税されません。

※世帯人員数:本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満および控除対象扶養親族)

◆令和6年度以降の個人市県民税均等割と森林環境税はどうなるの?
個人市県民税の均等割額は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度~令和5年度に均等割の標準税率を市県民税でそれぞれ500円引き上げています。
令和6年度からは、この臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されます。

▽均等割のみ課税となる人(所得割が課税となる人は、下記の合計額に所得割額が加算されます)

※令和5年度と比較し、1人当たりの負担額に変更はありません。

◆都道府県や市町村へ譲与される森林環境譲与税って?
森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、都道府県および市町村で、間伐などの「森林の整備に関する施策」や「人材育成・担い手の確保」および木材の利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
本市における森林環境譲与税の使い道は、QRコードからご覧ください。

問合:
(森林環境税に関すること)税務課市民税グループ【電話】0287-83-1114
(森林環境譲与税に関すること)農政課農林整備グループ【電話】0287-88-7117

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