近年、インターネットやスマートフォンの急速な普及やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の利用などにより、消費者を取り巻く環境は大きく変化し、消費者トラブルも複雑化・多様化しています。
令和6年版の消費者白書によると、昨年1年間に全国の消費生活センターなどに寄せられた相談件数は、およそ91万件で、このうちSNSが関係する相談は8万404件と過去最多を更新しました。年代別でみると中高年からの相談が増加しています。「自分は大丈夫」と思っていても、悪い業者の巧妙な手口に乗せられ、知らないうちにトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
今回の特集では、消費者トラブルの相談窓口である那須烏山市消費生活センターや、そこに寄せられる相談事例とその対処法などを紹介します。
トラブルにあわないために、いま一度冷静に考え直してみませんか。
◆令和5年度 那須烏山市消費生活センターに寄せられた相談
▽相談件数は174件
令和5年度消費生活センターに寄せられた相談は174件で、前年度の201件と比較すると27件の減少となりました。しかし、依然として相談件数は多い状況となっています。
▽年代別の相談件数
年代別相談件数は70歳以上の46件(全体の26.4%)が最も多く、次いで60歳代の38件(全体の21.8%)で、高齢者からの相談が全体の約5割を占めています。
▽相談が多い事例
・定期購入トラブル…事例1
・フィッシング詐欺…事例2
・情報商材トラブル…事例3
◆相談事例と対処法
全国的にもトラブルが多いものなので注意しましょう
[事例1]複数回購入が条件の定期購入トラブル
インターネット通販で「初回無料」「お試し価格」の広告を見て、1回だけのお試しのつもりで購入したら、複数回の商品購入が条件となる定期購入の契約で、高額な料金を請求された。
▽注文前に内容を再確認!
インターネット通販で申し込む際は、最終確認画面で商品の内容や取引条件・解約条件などを慎重に確認しましょう。なお、誤認させる表示により申し込みをした消費者は、契約を取り消せる場合があります。
[事例2]個人情報を搾取するフィッシング詐欺(※1)
実在する事業者をかたるメールが届き、書かれていたURLをクリックして、記載されていた指示どおりにIDやパスワード、クレジットカード番号などを入力したところ、カードが不正利用された。
※1 実在する事業者を装った偽のサイト(フィッシングサイト)を利用して、個人情報を不正に取得する行為。
▽URLは安易にアクセスしない!
メールやSMSなどに記載されたURLはフィッシングサイトにつながる可能性があるため安易にアクセスせず、万が一アクセスしてしまった場合は、カード情報などの個人情報を絶対に入力しないようにしましょう。
[事例3]副業や投資に関する情報商材(※2)トラブル
高額収入を得る方法を教えると強調されたSNS広告を見て情報商材を購入後、広告にはなかった高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」と断ると、そのまま借金の申請を誘導された。
※2 インターネットの通信販売などで、副業や投資などで高額収入を得るためのノウハウなどとして販売されている情報。
▽稼げる、もうかるはワナ!
高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと断りましょう。「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する広告をうのみにせず、高額決済や借金をしてまで契約しないようにしましょう。
◆少しでも「あやしいな」「おかしいな」と思ったらご相談ください
那須烏山市消費生活センター
【電話】0287-83-1014
消費生活センターでは、商品や契約のトラブルや困りごとの相談、そのほか消費生活に関わる質問を受け付け、皆さんと共に考えながら解決のためのお手伝いをします。
相談は無料で、秘密は守られます。ぜひ、気軽にご相談ください。
相談日:月曜日~金曜日(祝日および年末年始の休日を除く)
相談時間:午前9時~正午、午後1時~4時30分
相談場所:商工観光課内(烏山庁舎1階5番窓口)
相談方法:対面、電話、メール
相談できる人:市内在住の個人の消費者
土・日曜日、祝日の相談はこちらまで
消費者ホットライン
局番なしの【電話】188(いやや)
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