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所得税等の確定申告(1)

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栃木県那須町

◎申告期間は2月15日(木)~3月15日(金)
町では、申告相談を16頁の日程表のとおり行います。
記載内容についての詳細は、町税務課町民税係(【電話】72-6903)または、大田原税務署(【電話】0287-22-3115)までお問合せください。
また、大田原税務署での確定申告やe‐Taxでの電子申告については、17頁で紹介していますのでご覧ください。

■確定申告が必要な方
◇令和5年中に所得(収入)があった方
令和6年1月1日現在、那須町に住民登録があり、令和5年中に所得(収入)がある方のうち、次に該当する方は確定申告が必要です。
・事業所得(営業・農業)、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等がある方
・給与所得者で給与以外の所得がある方、または2カ所以上から給与を受けた方
・給与所得者で年末調整を受けなかった方(中途退職された方等)
・給与所得者で、年末調整では控除できない医療費控除や住宅借入金等特別控除などを受ける方

◇公的年金を受給している方
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の確定申告が必要ない場合であっても、公的年金の源泉徴収票に記載されていない次の各種控除を受ける方は町県民税の申告が必要です。
※申告がない場合、町県民税が高く計算されることがあります。
・年金天引き以外で支払った社会保険料(国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等)がある方
・生命保険料や地震保険料を支払った方
・配偶者や扶養親族の控除をする方
・本人または同一生計配偶者、扶養親族が障害者手帳をお持ちの方
・ひとり親で生計を一にする子の所得が48万円以下の方もしくは寡婦の方
・医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除をする方など

◇所得(収入)が無くても、町県民税の申告が必要な方
所得がない人の申告は、税務課・各支所で随時受け付けています。
・児童手当等の各種手当または給付金を受ける方や、国民年金の免除申請をする方
・所得証明書や非課税証明書が必要な方(会社の社会保険の被扶養者になっている方等)
・国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険に加入している方など
※所得が一定額以下の場合、国民健康保険税の軽減措置の適用がありますが、申告がないと受けることができません。

◇申告が必要かどうか分からない方
申告が必要かどうか確認したい方は、給与や公的年金の源泉徴収票を手元にご用意のうえ、お問い合わせください。

◇申告に必要なもの
・確定申告のお知らせはがき
※税務署から事前に送付を受けた方のみ
・本人確認書類
マイナンバーカードまたは番号確認書類(通知カード、マイナンバーが記載されている住民票)と身元確認書類(運転免許証など)
※控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者についても、マイナンバーの記載が必要です。ただし、番号確認書類および身元確認書の添付は必要ありません。
・給与・公的年金等の令和5年分の源泉徴収票や事業所得に伴う支払調書(コピー不可)
※源泉徴収票を紛失した場合は、申告までに給与や年金の支払者に再発行してもらってください。
・収支内訳書(営業、農業、不動産の所得がある方)
・各種控除証明書(生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料・個人年金保険料・各種社会保険料等)
・障害者手帳または障害者控除対象者認定書(本人または家族で障害者控除の適用を受ける方)
・申告者本人の預金通帳(所得税の還付を受ける方や、新規に口座振替を申し込む方は通帳と通帳印が必要です)
・IDが確認できる書類(税務署で電子申告用IDを取得されている方)
・その他関係書類(申告の内容により添付書類がそれぞれ異なりますので、事前にご確認ください)

■町で受付ができない申告
次に該当する方は、大田原税務署で申告してください。
・青色申告の方
・雑損控除のある方
・先物取引や未公開株の譲渡所得がある方
・建物売却による譲渡所得がある方
・消費税、贈与税、相続税等の申告がある方
・国外における所得がある方
・増改築やリフォームで住宅借入金等特別控除の適用を受ける

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