■固定資産税・軽自動車税に係る手続き
固定資産税および軽自動車税に関する手続きについて、お問合せの多い内容をまとめましたので参考にしてください。詳細については、税務課まで直接お問合せください。
(1)固定資産税
◇固定資産の所有者が亡くなられた場合
登記されている固定資産(土地、家屋)の所有者が亡くなられた場合、法務局にて相続登記の手続きが必要となります。登記については、宇都宮地方法務局小山出張所(【電話】0285-22-0361)までお問合せください。
また、所有者が亡くなられた翌年の1月1日までに相続登記の届出が困難な場合は、『相続人代表者(兼現所有者)指定届』を税務課へ提出してください。
◇固定資産の所有者が海外転出される場合
海外転勤などにより、固定資産税関係書類を受領できない場合、『納税管理人申告書』を町税務課へ提出してください。
申告書提出後の賦課徴収および還付に関する書類を納税管理人のもとに送付します。
◇償却資産の申告について
町内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、町へ申告することが義務付けられています。申告書の様式は町HPまたは税務課でも配布しています。
主な償却資産の具体例は下表のとおりです。
※電力会社へ売電を行っている太陽光発電装置は、申告の対象となります。(家屋と一体で評価されているものや、売電を行っていないものは除く)
※現在、使用していなくても使用可能な償却資産は申告の対象となります。
※無形固定資産、自動車税または軽自動車税の対象資産は申告の対象外です。
◇未登記家屋について
未登記家屋を新築または増改築した場合や、売買などの事由により所有者に変更があった場合は、『未登記家屋届出書』を町税務課へ提出してください。
◇家屋の滅失について
毎年1月1日以降に家屋の全部または一部を取り壊した場合、その部分にかかる固定資産税は翌年度から課税されませんので、お早めに税務課までご連絡ください。担当職員が現地調査に伺います。
なお、滅失登記済みの場合や建替後の家屋調査の際に申し出をされた場合、ご連絡は不要です。
(2)軽自動車税
◇軽自動車の所有者が亡くなられた場合
亡くなられた方の名義の車両については、下記窓口にて、速やかに名義変更や廃車などの手続きをお願いします。名義が亡くなられた方のままの場合、法定相続人の方に納税通知書を送付させていただくことがございますので、ご了承ください。
◇125cc超のバイクの税止めについて
所有車両の名義変更や廃車手続き後、税止めの申告をしていないと翌年度以降も旧所有者に軽自動車税が課税されてしまいます。運輸支局でのお手続き後は、軽自動車税(種別割)申告書等の写しを野木町税務課へ提出し、税止め申告をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】57-4123
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