◆もっと身近に もっと便利に スマホで申告!
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」は、ぜひスマホからご利用ください。
確定申告会場に出向かずに、ご自宅からスマホで申告をすることができます。
◇こんなあなたはスマホ申告専用画面で作成できます!
○年末調整が済んでいて、医療費控除やふるさと納税などの寄附金控除の申告をする方
○年末調整が済んでいない方
○2か所以上の給与所得がある方
○年金収入や副業等の雑所得がある方
○株式等の譲渡をされた方(特定口座をお持ちの方)
◇青色申告決算書や収支内訳書の作成もできます!
事業所得や不動産所得がある方の青色申告書や収支内訳書もスマホ申告専用画面で作成できます。収入金額と各種必要経費を入力すると、所得金額が自動計算されるため、計算誤りの心配もありません。
また、作成した青色申告決算書等データを翌年に引き継ぐことで、翌年以降の減価償却費の計算など一定の項目の入力が省略されます。さらに、消費税の確定申告に青色申告決算書等データを利用することで、決算書等の情報が引き継がれ、一定の項目が自動入力されます。
ぜひ、スマホによる青色申告決算書や収支内訳書の作成をご検討ください。
《青色申告決算書・収支内訳書の作成はこちら》
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◆公的年金等受給者に係る確定申告不要制度について
公的年金等(その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
※所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(例えば、純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。
■令和5年分所得の申告受付
2月16日(金)から3月15日(金)の間、役場新館2階大会議室において、令和5年分所得の申告受付を行います。申告の必要がある方はご準備ください。
詳細は広報のぎ2月号でお知らせします。
問合せ:税務課
【電話】57-4122
■令和6年度固定資産(償却資産)申告のお願い
町内に事業用の償却資産を所有している方は、毎年1月1日時点の償却資産所有状況を町へ申告することが義務付けられています。対象の方は1月31日(水)までに申告してください。制度の詳細は、町HPにてご確認ください。申告用紙は、税務課で取得していただくか、町HPからダウンロードしてください。
問合せ:税務課
【電話】57-4123
■産前産後期間の国民健康保険税の軽減について
国民健康保険の被保険者が出産した場合、産前産後期間(出産予定月または出産月の前月から4か月間)にかかる所得割額および均等割額が減額されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間
対象者:令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
申込み:出産予定日の6か月前から届出できます。
税務課窓口または町HPに掲載の届出書に必要事項を記入の上、窓口または郵送にてご提出ください。
※母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類が必要です。
※その他詳細については町HPをご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】57-4121
問合せ:栃木税務署
【電話】0282-22-0885(自動音声が流れますので「2」の番号を選択してください。)
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