■知(し)ろう・防(ふせ)ごう 障害者虐待(しょうがいしゃぎゃくたい)
「障害者虐待防止法(しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう)」の目的(もくてき)は、虐待(ぎゃくたい)を防止することによって障害者(しょうがいしゃ)の権利及(けんりおよ)び利益(りえき)を守(まも)ることです。障害者(しょうがいしゃ)の安定(あんてい)した生活(せいかつ)や社会参加(しゃかいさんか)を助(たす)け「何人(なんぴと)も、障害者(しょうがいしゃ)に対(たい)し、虐待(ぎゃくたい)をしてはならない」とされています。
▽障害者虐待(しょうがいしゃぎゃくたい)の行為(こうい)は主(おも)に5種類(しゅるい)に分(わ)けられます
(1)身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)
暴行(ぼうこう)(殴(なぐ)る・蹴(け)るなど)を加(くわ)える、正当(せいとう)な理由(りゆう)なく部屋(へや)に閉(と)じ込(こ)めるなどの状態(じょうたい)にするなど
(2)性的虐待(せいてきぎゃくたい)
キスする・裸(はだか)にするなどのわいせつな行為(こうい)やわいせつな言葉(ことば)を発(はっ)するなどしたりさせたりするなど
(3)心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)
暴言(ぼうげん)(怒鳴(どな)る・ののしるなど)や話(はなし)かけられても無視(むし)するなど精神的苦痛(せいしんてきくつう)を与(あた)えることなど
(4)放棄(ほうき)・放任(ほうにん)(ネグレクト)
食事(しょくじ)や入浴(にゅうよく)など身(み)の回(まわ)りの世話(せわ)や介助(かいじょ)をしない、必要(ひつよう)なサービスを受(う)けさせないなど
(5)経済的虐待(けいざいてきぎゃくたい)
生活(せいかつ)に必要(ひつよう)な金銭(きんせん)を渡(わた)さない、本人(ほんにん)の同意(どうい)なしに財産(ざいさん)や預貯金(よちょきん)を解約(かいやく)するなど
~障害(しょうがい)のある方々(かたがた)を周囲(しゅうい)や地域(ちいき)でみまもりましょう~
虐待(ぎゃくたい)を受(う)けたと思(おも)われる障害者(しょうがいしゃ)を発見(はっけん)した場合(ばあい)は担当窓口(たんとうまどぐち)に通報(つうほう)することが義務付(ぎむづ)けられています。通報(つうほう)や届(とど)け出(で)た人(ひと)の個人情報(こじんじょうほう)は守(まも)られます(匿名(とくめい)での通報(つうほう)も可能(かのう)です)。小(ちい)さな兆候(ちょうこう)を見逃(みのが)さず、早期発見(そうきはっけん)することが重要(じゅうよう)です。
通報及(つうほうおよ)び相談(そうだん)は下記(かき)までお願(ねが)いいたします。
お問(と)い合(あ)わせ:社会福祉課(しゃかいふくしか)
【電話】098-998-9598
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