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健康保険

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沖縄県八重瀬町

■国民健康保険税の納付が始まります!!
国民健康保険税は、皆さんがお医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてられる大切な財源で、国保事業運営の柱となるものです。7月中旬頃に送られてくる納付書で納期限までに必ず納めましょう。
〇賦課限度額が2万円上がりました
後期高齢者支援金分の賦課限度額が22万円から24万円に上がりました。
〇軽減判定所得基準が拡充されました
世帯の所得が下記の基準以下の場合、均等割額及び平等割額が2割・5割・7割軽減されます。

〇保険税の納期


※一律で減額されるため、申請をしていただく必要はありません。

◇国民健康保険税減免制度について
下記の要件に該当される方は減免される場合がありますのでご確認ください。
なお、減免申請には、災害の状況、最近の収入状況、失業等を証明できる書類が必要となります。
(1)災害のため、住宅・家財が著しく被害を被ったり、農作物の減収があった場合
(損害額が10分の3以上で、かつ前年中の世帯合計所得が1,000万円以下)
(2)失業、疾病、負傷等により著しく所得が減少し、納付が困難となった場合
(前年中所得と比較し今年中所得が10分の3以上減少しており、かつ前年中の世帯合計所得が600万円以下)
※ただし、前年中所得が450万円を超える場合は10分の4以上減少する場合に限る。
※減免申請については、納期限前7日までに申請をお願いします。(納期限が過ぎた場合、その納期分については、原則減免されません。)また、減免の対象は、現年度課税分(遡及課税分を除く)です。

▽非自発的失業による軽減制度もあります
解雇等により失業し、雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、条件を満たす場合、離職した日の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30%として保険税を算定する制度です。軽減を受けるには届出が必要です。
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
※雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当される方。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。

【国保税の納付が困難な場合は、滞納のままにせず、健康保険課へご相談ください。】

お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210
【FAX】098-998-2396

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