■NET119緊急通報システムの統合
沖縄市消防本部では、聴覚や発話が不自由な方への119番通報の一元化を図るため令和5年11月をもって「沖縄市緊急メール」を廃止し、「NET119緊急通報システム」に統合しました。
「NET119緊急通報システム」は、音声による119番通報が難しい方がスマートフォン等を使用して素早く119番通報できるシステムです。利用には登録が必要となります。詳しくは下記までご連絡ください。
問合せ:沖縄市消防本部・通信指令課
【電話】098-923-1426【FAX】098-983-4632【E-mail】a92tuusin@city.okinawa.lg.jp
■おむつ代の医療費控除事項証明書
沖縄市で要介護認定を受けている寝たきりの方に対し、確定申告に使用する「おむつ代の医療費控除事項証明書」を発行できる場合があります。
対象者:おむつ代の医療費控除を申請するのが2年目以降の方で、おむつを使用したその年に作成された主治医意見書で下記の2点が確認できる方
(1)寝たきり度B1~C2
(2)尿失禁の発生可能性あり
※要介護認定の有効期間が13か月以上の場合は、前年または前々年に作成された主治医意見書を参照することも可能です。
注意:初めて申請する方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。かかりつけ医にご相談ください。
問合せ:介護保険課
【電話】内線3170
■事業者のみなさま 障がいのある人への合理的配慮を行いましょう
○障がい者差別解消法の改正により、令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されます。
障害者差別解消法とは障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながらともに生活できる社会の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消を目的としている法律です。障がいのある人に対する「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されています。
※個人事業者や非営利事業も対象です。
○相談窓口(障がい福祉課 権利擁護担当)
問合せ:障がい福祉課
【電話】内線3164・3212【FAX】098-939-7739【E-mail】skenriyougo@city.okinawa.lg.jp
■20歳になったら国民年金
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
○国民年金加入のお知らせ
20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「基礎年金番号通知書」「国民年金保険料納付書」等が届きます(厚生年金保険に加入している方を除く)。
≪大切に保管してください≫
「基礎年金番号」は、国民年金・厚生年金保険・共済組合の公的年金制度で共通して使用する「一人に一つの番号」です。
「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)や年金の請求手続きなど一生をとおして使用しますので、大切に保管して下さい。
≪20歳時点で配偶者の扶養になっている方≫
厚生年金保険・共済組合等に加入している方の扶養となっている方は、配偶者の勤務先に連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをして下さい。
○「老後のため」だけではなく、将来の大きな支えとなります。
国民年金は、老後のための「老齢年金」のほか、若くても万が一の時には「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。ただし、必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると、これらの年金が受け取れなくなる場合があるので注意しましょう。
○経済的に保険料の納付が難しいときは
「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」があります。保険料を納められないときは、必ずこれらの申請をしてください。
◎日本年金機構では、ホームページやX(旧Twitter)にて国民年金のメリットや手続き等の年金に関する情報を分かりやすく発信しています。ぜひご覧ください。
問合せ:
コザ年金事務所【電話】098-933-2267
市民課 国民年金担当【電話】内線2133・2134
■令和6年度 償却資産申告
令和6年1月1日(賦課期日)時点で、沖縄市内に事業の用に供することができる償却資産(土地及び家屋以外の資産)を所有している個人又は法人は申告が必要です。期限内の申告をお願いします。
申告期間:1月4日(木)~31日(水)期限遵守
※平日のみ
受付時間:午前8時30分~正午、午後1時~5時
申告場所:資産税課
※窓口受付のほか、郵送及び電子申告が可能です。
※控用が必要な場合は各自でご用意の上、提出してください。
申告していただく償却資産:
・令和5年1月2日から令和6年1月1日までに増加(取得)及び減少(廃棄・移転等)した資産
・令和5年1月1日以前に取得し、現在も所有している資産(事業用として設置した太陽光発電設備も償却資産の対象となり、申告が必要です。)
《その他申告等について》
1.次の場合は、資産税課へ各種申告書の提出をお願いします。
2.次に係る諸証明交付を代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。
・所得(市県民税関係証明)
住民票が別世帯の方は委任状が必要です。
・資産(資産税関係)
名義人本人からの委任状が必要です。
問合せ:資産税課
【電話】内線2252・2253
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