『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の第16条の2により、野焼きによる廃棄物(段ボール類や草木)の処理は原則禁止です。
※ただし、「たき火」や「農林業でやむを得ない場合の焼却」等は例外とされております。
※渡嘉敷村では【田畑の土壌改良】を目的とする場合を除き、刈った草木については焼却せずに、大谷線の草捨て場に持ち込むかゼロごみの日に出すよう指導しております。
上記の法令に違反した場合は、同法律の25条の規程により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。
また、『渡嘉敷村火災予防条例』の第45条第1項の規程により、例外的な野焼きに該当する場合であっても、総務課へ野焼きをする旨を届出なければなりません。
※この届け出は、野焼きと火事を混同しないための処置であり、『届け出をしたから野焼きをしてよい』というわけではありませんのでご注意下さい。
■野焼きに関する注意事項について
原則として、近隣に住宅がある場所でやむを得ず野焼きをする場合は、近隣住民に不快な思いをさせたり、迷惑をかけたりすることがないよう十分ご注意下さい。
(例)煙が大量に出ないよう少量ずつ燃やす、風向きを考慮する等
◇以下を遵守下さるようお願いします。
・監視人を必ず置き、その場を離れない。終わった後は消火の再確認をすること。
・周辺住民に事前に野焼きすることを周知し、迷惑にならないように風向きを考慮すること。気象の変化に十分注意し、危険と思われるときは速やかに中止すること。
・強風時や乾燥注意報・警報等が発令された場合、その日は焼却をせずに日程の変更をすること。
・刈草等は十分に乾燥させ、焼却は堆肥等にするための必要最小限の量とし、一度に大量の刈草等を燃やさないこと。
・大原則として、少量であっても一般の家庭ごみやプラスチック、ビニールなどを野焼きで焼却はしないで下さい。
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