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事業所税を知っていますか?

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沖縄県那覇市

事業所税とは、都市に人や企業が集まることで発生する、交通や防災などの都市問題に対する環境の整備や改善に使われるための税です。人口30万人以上の大都市で課税されるため、県内では本市のみとなっており、市内のこども園建設や老人福祉センターの改修、街路の整備などに使われる大切な財源です。

■対象者
市内で事業を行っている法人・個人

事業所税は、事業所の床面積の合計に税率をかける「資産割」と、事業年度中で支払われた従業員の給与総額に税率をかける「従業者割」の2つの合計で決まります。ただし、一定の基準(免税点)を超えない場合は課税対象になりません。
なお、免税点は、次のように資産割と従業者割それぞれに設けられています。

■免税点(市内の全事業所が対象)
◇申告のみが必要な場合
〔資〕床面積の合計が800平方メートルを超える
〔従〕従業者数の合計が80人を超える

◇申告・納付の両方が必要な場合
〔資〕床面積の合計が1000平方メートルを超える
〔従〕従業者数の合計が100人を超える
※免税点を超えるもののみ納付が必要

▽床面積のイメージ
800平方メートル→約242坪(バスケットコート2面分ほど)
1000平方メートル→約302.5坪(コンビニ5~6軒分ほど)

■税率
〔資〕1平方メートルにつき600円
〔従〕給与総額(円)につき0.25%

■申告・納付期限
法人…事業年度終了の日(決算日)から2か月以内
個人…算定期間の翌年の3月15日まで

事業内容によっては非課税や控除、減免の対象となる場合があります。詳しくは手引きをご確認ください。

問合せ:資産税課
【電話】862-5320

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