固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有している人が、その評価額に応じて納めていただく税金です。
固定資産のうち土地と家屋については、地価や物価の変動に応じて、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。これを「評価替え」といいます。
令和6年度は、評価替えの年度にあたりますので、納税通知書は5月初旬に発送いたします。
届かない場合には、金武町役場税務課までお問い合わせください。
▽土地の評価替え
国の定めた「固定資産評価基準」に基づき、地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定評価などを基に算出します
▽家屋の評価替え
評価時点で新築した場合の建築費「再建築価格」と、年数の経過によって生ずる損耗の状況による「経年減点補正率」を基に算出します。算出した評価額が3年前より上がった場合、評価額は据え置きとなります。
評価額に特例率などを適用した「課税標準額」に、「税率」を掛けると「税額」になるタムー
税率:1.4%
■よくある質問
Q.土地や家を売った後の固定資産税はどうなるのですか?
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日現在、登記簿に登記されている方になっています。このため、契約が昨年中であっても、翌年の1月1日以降に所有権移転が行われた場合は、1月1日時点の登記簿上の所有者に課税されます。
Q.亡くなった人の固定資産税は誰が払うのですか?
A.固定資産税の所有者は、管轄の法務局で相続登記を行うことにより変更されますが、年内に所有権の移転が行われない場合には、相続人が納付義務を負うこととなりますので、相続人代表者指定届を提出していただき翌年度の納税通知書の送付先を指定していただきます。
ただし、これは相続登記による所有権移転には関係ありません。
Q.家屋が年々古くなっていくのに税金が下がらないのはどうしてですか?
A.家屋の評価額は、評価対象となる家屋を、評価替え年度の時点で新築する場合に必要となる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による「経年減点補正率」を乗じて求めます。ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置きます。建築年の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたため、近年の建築資材等の下落を加味しても、据え置かれていた価額を下回るまでには至らず、経過年数の割には評価額が下がらないといったことがあります。
問合せ:金武町役場税務課
【電話】098-968-2112
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