令和6年10月から児童手当制度が変わります。制度の改正点は次のとおりです。
◆制度の改正(拡充)内容
▽所得制限の撤廃
所得制限限度額および所得上限限度額を超過していた方も支給対象になります。
▽支給対象児童の年齢変更
支給対象児童の年齢が中学生までから高校生年代(※)まで延長されます。
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
▽第3子以降の手当額の増加
第3子以降の手当月額が15,000円から30,000円に増額となります。
▽第3子以降の算定に含める対象年齢の変更
「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」から「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」に延長されます。
▽支払月の増加
支払月が年3回から、年6回に増加となります。(偶数月が支払月となります。)
◆受給資格者
支給対象児童を養育する父母のうち、所得の高い方。
◆制度改正後に児童手当を受給するために新たな申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要となります。
・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
・児童の兄姉など(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親などに経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」などの提出が必要となります。)
◆手当額
※「第3子以降」のカウント対象の年齢がこれまでの18歳年度末から22歳年度末まで延長されます。(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉などについては監護に相当する世話などをし、その生計費を負担している必要があります。)
◆申請猶予期間
「制度改正後に児童手当を受給するために新たな申請が必要な方」については、児童手当の申請を令和7年3月31日までにしていただいた場合には、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、申請を忘れずにお願いします。
制度改正に伴い、申請が必要な方と申請が必要でない方がおられます。
申請が必要な方には、申請書類を送付していますが、申請が必要と思われる方で申請書類が届いていない方がおられましたら、福祉保健課までお問い合わせください。
→福祉保健課
【有】2-2021【電話】0749-48-8115【FAX】0749-48-8143
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