国民年金は、年をとったときや、病気や事故で障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代皆で支えようという考えで作られた仕組みです。
国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。
また、下記のいずれかに該当するときは、税務住民課またはお近くの年金事務所への手続きが必要です。届出を忘れて保険料を納めていないと、将来に受給する年金額が少なくなるだけでなく、年金そのものが受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
◆会社などを退職したとき
被扶養配偶者がいる場合は、配偶者の方の届出も必要です。
◆第3号被保険者でなくなったとき
収入が増えたとき、離婚したときなど。
●国民年金被保険者の種別
▽第1号被保険者
第2号または第3号に該当しない(自営業者・学生など)日本国内に住む20歳以上60歳未満の方
▽第2号被保険者
厚生年金保険・共済年金に加入している方で原則65歳未満の方
▽第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
→税務住民課(住民)【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
→日本年金機構 彦根年金事務所 国民年金課【電話】0749-23-1112
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