福祉医療費助成制度は、乳幼児、子育て応援(小中学生)、重度障害者、重度障害老人65~74歳老人、ひとり親家庭、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、精神障害者精神科通院の制度を受けている方々の医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に実施している福祉政策のひとつです。
8月1日以降に受給対象となる見込みの方には、更新申請書を7月中旬にお送りしますので、役場税務住民課へご申請ください。なお、制度によっては助成対象者ご本人、配偶者または扶養義務者に一定以上の所得がある場合は助成対象とならない場合があります。
※令和5年中の所得情報が把握できていない方につきましては、簡易申告書の提出が必要になります。(収入がまったくない方・障害年金などの非課税年金のみを受給されている方など)
※住民基本台帳上の世帯を分けていても、住所が同じ場合は同一生計として所得の確認をおこないます。また、別居していても、健康保険の扶養関係にある場合、所得の確認をおこないます。
→税務住民課(住民)
【有】2-2031【電話】0749-48-8114【FAX】0749-48-0594
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