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自治体の皆さまへ

環境さわやか通信No.61

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滋賀県愛荘町

■ごみの減量にみんなで取り組みましょう
(1)生ごみの水切りの徹底
生ごみの40%は水分と言われています。町で行った生ごみを乾燥させた実証実験では、約85%軽くなりました。生ごみの水切りの徹底は、ごみ減量に有効です。

(2)食品ロスの削減
日本では年間約522万トンもの食品が廃棄されています。そのうち、約半分の247万トンが家庭から排出されており、10kgの米にすると2億4千7百万袋に相当します。
一人ひとりが食品ロスに向き合い、各家庭で食品ロスの削減に取り組みましょう。

(3)分別の徹底
資源ごみは徹底して分別し、ごみに混ぜないようにしましょう。燃やすごみにリサイクルできる紙類、燃えないごみにリサイクルできる金属等が合わせて約37%含まれています。
特に、雑紙は町が年4回実施している、資源ごみ等の回収で出すようにしましょう。

(4)堆肥化の徹底
燃やすごみの約40%は生ごみであることから、資源化することで大幅にごみの減量化に繋がります。
町では、生ごみ処理容器および処理機の購入費用の補助を行っています。詳細はくらし安全環境課へお問い合わせください。

■野外焼却はやめましょう!
▽野焼き(野外焼却)の禁止
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」や「やすらぎをおぼえる愛荘町の環境保全条例」において、一部の例外を除き禁止されています。法律に違反すると5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(またはその両方)が処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられることが定められています。
また、焼却炉を使用した廃棄物(ごみ)の焼却であっても「一定の構造基準」を満たしていない場合は使用できません。

▽野焼き(屋外焼却)禁止の例外
野焼き禁止の例外として次のものがあります。
・国または地方自治体がその施設の管理を行うため必要な廃棄物の焼却
・震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
・農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

▽例外だとしても
例外に該当する場合でもむやみに焼却してよいものではなく、周辺住民などからの苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。
軽微な焼却だと思っていても、煙、すす、悪臭などにより周辺住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人体の健康や生活環境に支障をきたすことがあります。
また、火災の原因にもなりますので、ごみは定められた方法で適正に処理しましょう。

問合せ:くらし安全環境課(愛知川庁舎)
【電話】0749-42-7699

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