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自治体の皆さまへ

明日も良い日!高齢者お元気予報(第21回)

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滋賀県愛荘町

■「明るく・楽しく介護予防」地域包括支援センターだより
「障害者差別解消法」が変わります!合理的配慮の提供が義務化へ。
「(1)お店で食事をしたいが、車椅子のままテーブルにつけない」「(2)セミナーに出たが、手が不自由でホワイトボードのメモがとれない」「(3)難聴で筆談をしているが、弱視もあって小さい文字が読めない」など、生活のしづらさを感じることはないでしょうか。
「障害者差別解消法」では、事業者による“合理的配慮の提供”が令和6年4月1日から義務化されました。それでは“合理的配慮の提供”とはいったい何なのでしょう?
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くため、何らかの対応が必要との意思が示された際は、負担が重すぎない範囲で、事業者は対応することが求められます。
また、障がいのある人と事業者が話し合って、お互いに理解し合いながら、共に対応策を検討することが重要とされます。
実際に前述の(1)~(3)の場合の事業者の対応を考えてみます。

(1)の場合
机に備え付けの椅子を片付け、車椅子のままテーブルにつけるスペースをつくる。

(2)の場合
ホワイトボードに書かれたものをスマホやデジタルカメラで撮影することを許可する。

(3)の場合
太いペンで大きな文字を書いて伝える。
以上のように、少しの工夫でやさしい社会をつくるのが“合理的配慮の提供”のあり方です。もし、お身体に不自由があり、困っておられることがあれば、社会の優しさに頼ってみてください。はつらつとした生活がそこに待っています。

問合せ:
福祉課【電話】0749-42-7691
地域包括支援センター【電話】0749-42-4690

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