文字サイズ
自治体の皆さまへ

農地の賃借料情報

23/37

滋賀県日野町

令和5年1月から12月までに締結(公告)された賃借料(10a当たり)の平均額、最高額および最低額等を目安としてお知らせします。
なお、農地の耕作条件等により収入(収穫量)や経費(労力)は異なりますので、個々の賃借料については、貸し手・借り手双方による話し合いで決めていただきますようお願いします。

※データ数は、集計に用いた件数です。
※使用貸借(無償貸借)契約(69件)は除いています。
※金額は、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

◇(参考)使用貸借(無償貸借)契約を含んだ場合

◆農地の許可申請受付期間等のお知らせ
農地や採草放牧地の権利移動や転用行為を行う場合は、農地法に基づき許可申請が必要です。
権利移動や転用行為により、許可基準や申請書類が異なりますので、あらかじめ農業委員会事務局へご相談ください。
なお、許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可どおりに実施していない場合、農地法違反となり、罰則の適用もあります。

◇申請書類の受付 毎月20日締め(土・日・祝日の場合はその前日)
※受付締め日以降に申請された案件は翌月の受付扱いとなります(期間厳守)。
例えば、
3月19日(火)申請→4月総会審議案件
3月21日(木)申請→5月総会審議案件
※添付書類である意見書は、書類を整えた後、農業組合長の確認を受け、その後、農業委員・農地利用最適化推進委員が現地を確認のうえ、意見を記入します。時間に余裕を持って準備をお願いします。

◇総会日程 毎月10日(土・日・祝日の場合はその前日)
※総会日程は都合により変更になる場合があります。

◆農地の貸借について
農地の貸し借りの中で、農地法、農業経営基盤強化促進法等による貸借関係以外の農地の貸し借りは、法律上での耕作権が保障されず不安定な契約になります。
農地の貸し借りの方法として、農業委員会が農地利用の最適化に資するために進めています「利用権設定」があります。お近くの農業委員、農地利用最適化推進委員にお声かけください。

◆農地の相続等の届出について
相続等により、農地法の許可を必要としない農地の権利取得をしたときは、農業委員会への届出が必要となります。(農地法第3条の3第1項)
相続等による農地の権利移動を農業委員会がきちんと把握することで、農地の有効利用を進めることを目的としています。

問い合わせ先:日野町農業委員会事務局(農林課内)
【電話】0748-52-6563

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU