国民健康保険は、毎日の生活の中でいつ起こるかわからない病気やけがのときに、安心して医療が受けられるように、加入者の皆さんで支えあう制度です。
国民健康保険税は6月に決定します。税額は、前年の所得に応じた額(所得割額)と、被保険者1人あたりの額(均等割額)、1世帯あたりの額(平等割額)を合計した金額となっています。
◆令和6年度 国民健康保険税額
(1)は、令和5年中の所得金額から基礎控除額の43万円を控除した額に税率をかけて算出します。
◆低所得世帯に対する軽減
令和5年中の世帯の所得(世帯主と被保険者等の合算)が次の要件に該当する場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
7割軽減・・・総所得430,000円+100,000円×(給与所得者等〔※1〕の数-1)以下の世帯
5割軽減・・・総所得430,000円+(295,000円×被保険者数[※2])+100,000円×(給与所得者等〔※1〕の数-1)以下の世帯
2割軽減・・・総所得430,000円+(545,000円×被保険者数[※2])
+100,000円×(給与所得者等〔※1〕の数-1)以下の世帯
〔※1〕一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
〔※2〕被保険者数には、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者へ移行された方を含みます。
◇例 4人世帯(給与所得者1人、配偶者1人、子2人の場合)
◆子育て世帯に対する軽減
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、国民健康保険に加入されている未就学児(令和6年4月1日現在で6歳未満)の被保険者の方は均等割額を5割軽減します。
また、低所得世帯の軽減対象に該当する未就学児の方は、軽減適用後の均等割額から5割軽減します。
なお、軽減適用後の均等割額は下のとおりです。
◇未就学児が加入している世帯の均等割(軽減後)
◆国民健康保険税は必ず期限内に納めましょう!
国民健康保険税を特別な理由もなく1年以上滞納されると、保険証が交付できなくなります。保険証がないと、病院等で診察を受けたときに一旦全額負担するほか、本来受けられる給付も受けられなくなります。
なお、災害等の事由により国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請により減免が受けられる場合があります。
問い合わせ先:税務課 住民税担当
【電話】0748-52-6570
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