文字サイズ
自治体の皆さまへ

情報ステーション(1)

5/17

滋賀県東近江市

■制度が一部変更されます
児童手当の制度改正について

令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます。

▽9月分まで
・支給月額
3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了 10,000円 第3子以降15,000円
中学生 10,000円
高校生年代 なし
・所得制限 あり
・「第3子以降」の算定対象 18歳に到達した年度末までの養育している子
・支給月 2月、6月、10月(年3回)

▽10月分から
・支給月額
3歳未満 15,000円 第3子以降30,000円
3歳~小学校修了 10,000円 第3子以降30,000円
中学生 10,000円 第3子以降30,000円
高校生年代 なし 10,000円 第3子以降30,000円
・所得制限 なし
・「第3子以降」の算定対象 22歳に到達した年度末までの養育している子
・支給月 偶数月(年6回)

▽申請が必要な人
・改正前の所得限度額超過により支給対象外となっている人
・中学生以下の対象児童はいないが、高校生年代(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)の児童を養育している人
・児童手当を受給中で、今まで本市で児童手当の支給対象となったことがない高校生年代の児童を養育している人
・児童手当を受給中で、3人以上の子を養育しており、かつ大学生年代(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子を養育している人
上記のいずれかに該当する人で申請や届出が必要と思われる人には、9月上旬に案内文を発送します。9月中旬になっても案内文が届かない場合は、こども政策課まで問い合わせてください。
※児童の住民票が市外にある場合は、案内文を発送しません。

▽申請期限
9月30日(月)

問合せ:こども政策課
【IP電話】050-5801-5643【FAX】0748-23-7501

■美しい歯を保ちましょう
第3回東近江市シニア「おくち」自慢コンテスト
第18回親と子のよい歯のコンクールを開催

7月25日に保健センターにおいて、第3回東近江市シニア「おくち」自慢コンテストおよび第18回親と子のよい歯のコンクールを開催しました。それぞれの入賞者は、以下のとおりです。

※入賞者については本紙をご覧ください。

問合せ:健康推進課
【IP電話】050-5801-5646【FAX】0748-24-1052

■定期予防接種を受けましょう
新型コロナワクチンの定期予防接種について

高齢者を対象に新型コロナワクチンの定期予防接種を始めます。
※今年度から始まる事業のため、内容に変更がある場合があります。その際は市ホームページなどでお知らせします。
※定期接種となったため、接種券は送付しません。接種を希望される場合は、受診される医療機関へ問い合わせてください。

接種開始予定月:10月
場所:東近江市新型コロナワクチン定期予防接種指定医療機関
※市外にかかりつけ医がある人や施設に入所している人は、事前に申請が必要な場合があります。詳しくは、問い合わせてください。
対象:
(1)接種日に満65歳以上の人
(2)接種日に満60歳以上65歳未満の人で、心臓や腎臓、呼吸器機能に重い障害またはHIVによる免疫機能に障害のある人
※(1)(2)ともに接種日当日に本市に住民登録がある人
※(1)(2)以外の人は、任意接種(全額自費)となります。
※(2)の人で身体障害者手帳1級をお持ちの場合は、身体障害者手帳を医療機関で提示して接種を受けてください。身体障害者1級以外の人は、接種の際にかかりつけ医による「接種者該当事由書」があれば、定期接種の対象となります。
費用:一部自己負担金あり(金額未定)
※生活保護世帯の人は、接種日の1週間前(閉庁日を除く。)までに健康推進課または保健センターで自己負担金の免除申請をしてください。
接種回数:接種期間内に一人1回
持ち物:本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証など)

問合せ:健康推進課
【IP電話】050-5801-5646【FAX】0748-24-1052

■空家の管理はできていますか
台風に注意!~空家の老朽化に気付いていますか~
空家の適正管理は所有者の責任です!

これから秋にかけて台風の発生が多くなり、建物が損傷するリスクが高まります。
建物の状況を把握しないまま放置していると、近隣住民に危険を及ぼすおそれがあります。
管理不全が原因で近隣家屋などが破損した場合、所有者は損害賠償責任を負う可能性があります。建物に破損部分がある場合は、早急に修繕するなどの適正な管理をお願いします。

・周辺住宅や車の損傷
台風による強風の影響により、屋根瓦などが飛散し、周辺の住宅や車の損傷を招く可能性が非常に高くなります。
・周辺住民のけが
突風による屋根瓦などの飛散により、周辺住民がけがをするおそれがあります。
飛散物が民家を直撃し、室内の住民がけがをするケースも少なくありません。
・建物の老朽化
家の破損は、建物の老朽化を招きます。
例えば、屋根の破損は雨漏りの原因となります。湿気を多く含んだ建物は、腐敗やシロアリの被害により耐久性を失い、将来の地震などに耐えられなくなります。

問合せ:住宅課
【IP電話】050-5801-5691【FAX】0748-24-5578

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU