■空き家は急にやってくる?
空き家は、今お持ちでなくても、家を所有する親族の死亡や一人暮らしの親の施設への入所、転勤などをきっかけに、誰にでも起こりうる身近な問題です。一度空き家になると、家財が整理できない、将来親族が使うかもしれないなど、そのまま放置されることが少なくありません。
所有者には、法律で、適切に維持管理する責任が定められています。
■空き家を放置すると
空き家を放置してしまうと、さまざまな危険があり、近隣に迷惑をかけてしまいます。
・倒壊
・害虫
・不法侵入
・外壁落下
・景観の悪化
・枝のはみ出し
■空き家になる前にできること
実家や自宅を、将来放置しないために親族での話し合いが大切です。空き家になった場合にどうするのか、方針を決めておきましょう。相続時のトラブルを避けるために、遺言書をつくることも有効です。
■空き家は早めの対処を!
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。法の改正により、特定空家(そのまま放置すると倒壊などのおそれのある空き家)に加えて、管理不全空家(放置すると特定空家になるおそれのある空き家)も指導・勧告の対象となりました。勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
■気軽にご相談ください
住宅課では、空き家や空き家予防に関する相談を受け付けています。また、空き家の所有者と、利活用を希望する人とのマッチングを行う「りっとう空き家バンク」の登録もおすすめします。
問合せ:住宅課住宅係
【電話】551-0347【FAX】552-7000
<この記事についてアンケートにご協力ください。>