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自治体の皆さまへ

住まいのエンディングノートを作ってみませんか

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滋賀県甲良町

出典:国土交通省
日本司法書士会連合会
全国空き家対策推進協議会

■将来に備えた行動を
▽「もしも」の後への備え(遺言書など)
住まいを誰にどのように残したいかなど、「もしも」の後に関する自分の意志や想いを確実にご家族に託すために「遺言書」の作成をお勧めします。確実に遺言書を残すには、自筆の遺言を法務局に預けたり、公正証書として作成したりといった方法があります。

このほか、特に身寄りがない方には、ご自身の死後の手続き(葬儀・埋葬の実施や諸費用の支払い、遺品整理などの対応)を他の人に任せることができる「死後事務委任契約」もあります。

▽生前での備え(成年後見制度・民事信託)
生きているうちでも、認知症などでご自身の判断能力が十分でなくなったとき、周りのご家族は、住まいなど財産の扱いに困ってしまうことが起こり得ます。このようなときに備えるためには、成年後見制度や民事信託の仕組みがあります。
成年後見制度は認知症の方など、判断能力が不十分な方々を支援する制度です。家庭裁判所に選ばれた成年後見人などは、ご本人の代わりに住まいに関する契約、銀行との取引、各種費用の支払い、年金の受給など、様々な財産管理や手続きなどのサポートを行います。

■相続の仕組みを知って、相続登記を
▽相続の仕組み
相続の際には、遺言書の内容、遺産分割協議による内容の順に優先され、いずれもない場合には「法定相続」となるのがルールです。法定相続の基本的なルールは、図のとおりです。

■知っておきたいキーワード
▽配偶者居住権
相続時に残された配偶者が住まいの所有権を持っていなくても一定の要件の下で、終身または一定期間、その住まいに無償で居住することができる権利のことです。

▽相続土地国庫帰属制度
土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度です。

■相続登記(相続による所有権の移転の登記)が義務化されました
わが国では、相続登記がなされずに所有者の分からない空家や土地が様々な場面で問題を生じさせています。
また、登記は住まいや土地の所有者であると主張し、大切な財産を守るためにも重要な仕組みです。このため、相続時には住まいや土地の相続登記をすることが重要です。このような観点から、2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。
また、相続時の様々な手続きの際には、戸籍関係の書類の束を繰り返し提出する手間を省く「法定相続情報証明制度」が便利です。

■相続した空家を早期に譲渡した場合は譲渡所得の特別控除が受けられます
親など(被相続人)が一人で居住していた家屋と敷地等を相続した場合には相続人が早期に(相続開始から3年を経過した日の属する年の12月31日までに)一定要件を満たしたうえで当該家屋または敷地等を譲渡すれば、その譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
適用期間は2027年12月31日までとなります。摘要を受けるためには一定の要件を満たす必要がありますので国土交通省のウェブサイトをご確認ください。

▽主な要件
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・相続開始の直前に被相続人が居住に用いており、ほかの居住者がいない事
※相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入居していた場合も、一定の要件を満たす場合は適用可
・家屋と土地の両方を相続・遺贈により取得すること
・相続開始から3年を経過する年の12月31日までに譲渡する事
・譲渡の代金が1億円以下であること

問合先:企画監理課
【電話】38-5061

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