■(お知らせ)『甲賀市史』第7巻販売再開
待望の≪甲賀の城≫を増刷しました。甲賀市域の城跡を網羅した城郭ファン必携の一冊です。
販売開始:12月1日(金)~
価格:3,500円
購入場所:歴史文化財課もしくは市内取扱い施設
問合せ:歴史文化財課調査管理係
【電話】69-2250
【FAX】69-2293
■(お知らせ)水道管の凍結にご注意を
水道管は、気温がマイナス4℃以下になると凍結して破裂しやすくなります。水道管を凍結や破裂から守りましょう。
□凍結防止のポイント
・露出している水道管に発泡スチロール製の保温材や布類などを巻いて保温し、濡れないようにビニールテープで包みましょう。
・ビニール袋に発泡スチロールや布類をつめたものをメーターボックスの中に入れ、メーターを保温しましょう。
□凍結してしまったら
凍った部分にタオルを被せ、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしてください。
□長期不在にする場合
長期不在などにより水道を使用されていないお宅で、水道管の凍結による漏水などの予期せぬトラブルが発生しています。
漏水の発見が遅れると、水道料金などが高額になるおそれがあります。
長期にわたって水道を使用しない場合は、止水栓を閉めていただくか、閉栓手続きをお願いします。
問合せ:
上下水道総務課【電話】69-2223【FAX】69-2295
上水道課【電話】69-2226【FAX】69-2295
■(お知らせ)農地の転用には、農地法による許可が必要です
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、農地に区画形質の変更を加え、住宅や工場等の敷地、資材置場、駐車場、などに転換することをいいます。
・農地は無断で転用はできません。
・農地転用には農地法による許可が必要です。(農地転用ができない場所もあります。)
・一時的な資材置場や土砂採取場としての利用や、田・畑を埋め立て造成する場合も転用になります。
・市街化区域内の農地転用の場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可は不要です。
許可を受けずに農地を無断で転用した場合や、転用許可にかかる計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
また農地の所有者を含め、違反転用者には厳しい措置が取られ、罰則の適用もあります。
農地転用の許可基準や手続き方法は、農業委員会にご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】69-2263
【FAX】63-4592
■(お知らせ)年末の防火対策を確実に!
本格的に冷え込むこの季節は、空気の乾燥とともに石油ストーブや電気ストーブなどの暖房器具を使用する機会が増えます。また、暖房器具を使い慣れてきた頃に年末の慌ただしさが重なり、火気に対する注意力が低下し、火災が起こりやすくなります。火災を起こさないために、財産や命を守るために、「住宅防火いのちを守る10のポイント」として、次の習慣・対策を行いましょう!
□住宅防火 いのちを守る 10のポイント
〔4つの習慣〕
1.寝たばこは絶対にしない、させない。
2.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
3.こんろを使うときは火のそばを離れない。
4.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
〔6つの対策〕
1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
2.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
※HPをご覧ください。
3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。
4.火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う
問合せ:甲賀広域行政組合消防本部予防課
【電話】63-7932
【FAX】63-7940
【メール】fd-yobo@koka-koiki.jp
■(お知らせ)家屋を取り壊した時は「家屋滅失申請書」の提出を
令和6年度の家屋に対する固定資産税は、令和6年1月1日に存在する家屋が課税対象となります。令和5年中に家屋を取り壊された場合には、下記期日までに「家屋滅失申請書」を提出してください。申請書は市HPに掲載しています。
提出期限:12月28日(木)
提出先:税務課、土山・甲賀・甲南・信楽の地域市民センター
※登記済みの建物について、法務局で滅失登記された場合、家屋滅失申請書の提出は不要です。
※令和6年1月1日以降に、令和5年中の家屋滅失に関する手続きをされる場合はお問合せください。
問合せ:税務課資産税係
【電話】69-2129
【FAX】63-4574
■(お知らせ)ストップ滞納!!強化月間税金の納め忘れはありませんか
市と県では、税の公平な負担を保つことから、12月に一斉に滞納整理を強化します。
納期限内に納付されない場合は、預貯金・給与等の差押えや自宅などの捜索を行うことがあります。
やむを得ない事情で納付できない場合は、お早めにご相談ください。
□滞納処分の流れ
(1)督促
納期限までに納付がないと督促状を発送します。
(2)財産調査・捜索
金融機関・勤務先・自宅などに調査を行います。
(3)差押
給与・預金・不動産・自動車・動産などを差押えます。
(4)換価・充当
差押えた財産は、取り立てや公売をし、換価(換金)します。換価して得た代金を滞納税に充当します。
問合せ:
(市税)税務課滞納債権対策室【電話】69-2131【FAX】63-4574
(県税)中部県税事務所甲賀納税課【電話】63-6106【FAX】63-0439
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