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自治体の皆さまへ

お知らせ(3)

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滋賀県草津市

■忘れずに納めましょう
・固定資産税・都市計画税(3期)
・国民健康保険税(7期)
納期限(口座振替日):12月28日(木)

・コンビニやスマホ(一部税、納付書除く)、金融機関でも納付できます
・口座振替(自動払込)が便利で確実です!
・納期限を過ぎると延滞金が発生します

納付書を紛失したときはご連絡ください。再発行します。

問合せ:納税課(1階)
【電話】561-2311
【FAX】561-2479

■65歳以上の人の所得税、市県民税の障害者控除
身体障害者手帳などを持っていない65歳以上で、次のいずれかに該当する人は、税の障害者控除の対象になる場合があります。
・介護認定が要介護1以上の人で、身体障害者(6級以上)・知的障害者(軽度以上)の状態に準ずる人
・6カ月以上歩くことができないか、座位が保てない状態の人
(本人の状態により対象にならない場合があります)
税申告の際は、市が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
令和5年分の確定申告に提示される場合は、早めに認定手続きをしてください。すでに「障害者控除対象者認定書」を持っていて、状態が変わっていない場合は、手続きは不要です。

申込・問合せ:長寿いきがい課(1階)
【電話】561-2362
【FAX】561-2480

■家屋を取り壊し・新築・増築した場合は、届け出を
固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日(賦課期日)の現況で課税されます。来年1月2日(火)以降に、所有権を移したり、家屋を取り壊した場合でも、1月1日現在の所有者に、固定資産税の全額が課税されます。
適正な課税を行うため、以下の場合は届け出をお願いします。法務局で建築(新築)や取り壊し(滅失)の登記が済んでいる場合は、届け出は不要です。
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

◇家屋の建築や取得、用途の変更をしたとき
家屋には、床面積の大小にかかわらず、固定資産税などが課税されます。10平方メートル未満の家屋や未登記の家屋を建築・増築または売買や相続で取得したとき、用途変更(店舗を住宅にするなど)をしたときは連絡してください。

◇家屋を取り壊したとき
届出(取り壊し証明などが必要)がないと、課税される場合があります。
※住宅用の敷地として使用している土地は、特例で税額が低く抑えられています。住宅の取り壊しや、住宅用地以外の利用に変更すると、特例の適用がなくなり、前年度に比べ、税額が上がります

◇特例などの減額制度の適用の対象となる工事を実施したとき
耐震改修工事など減額対象の改修工事を行うと、翌年度の税額が下がる場合があります(工事完了後、3カ月以内の申告が必要です)。

《償却資産の申告について》
毎年1月1日現在で、不動産賃貸業を営んでいる場合や飲食店、美容室などを開業した場合など、事業用の資産がある場合は、市に申告する義務があります。
詳しくは、市ホームページをご覧ください。
※『草津市 償却資産』で検索

問合せ:税務課資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479

■子育て支援関連施設の年末年始休業

問合せ:子育て相談センター(さわやか保健センター3階)
【電話】561-2339
【FAX】561-2491

■子宮頸がん予防ワクチンの償還払い
子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までに2価か4価ワクチンを自費で接種した人に、市の定める額を助成します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

申込み:令和7月3月31日(月)まで

申込・問合せ:健康増進課(2階)
【電話】561-2323
【FAX】561-0180

■新型コロナの武田社ワクチン(ノババックス)接種は12月まで※
接種希望者は、早めに接種医療機関か担当課へ相談してください。
※医療機関により実施最終日が異なります

問合せ:健康増進課(2階)
【電話】561-2323
【FAX】561-0180

■高齢者のインフルエンザ予防接種は年内に!
高齢者インフルエンザ予防接種は12月31日(日)までです(※)。接種料免除(市民税非課税世帯または、生活保護世帯の人)の申請受付は、接種日の1週間前(最終は12月22日(金)到着分)までに、担当課に申請してください。

問合せ:健康増進課(2階)
【電話】561-2323
【FAX】561-0180

■健康推進アプリ「BIWA-TEKU(ビワテク)」の賞品応募は来年1月中に!
健康ポイントを貯めると、1,000ポイントで1口の賞品応募ができます。賞品情報は「BIWA-TEKU」アプリ内に掲載しています。12月末でポイントはリセットされますが、また1月から貯めましょう。
まだ「BIWA-TEKU」アプリを利用していない人も、ぜひダウンロードしてください。

対象:来年3月末時点で19歳以上の市内在住の人(40~74歳の人は特定健康診査を受診していること)

問合せ:健康増進課(2階)
【電話】561-2323
【FAX】561-0180

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